○国富町企業立地の促進に関する条例

平成22年9月30日

条例第16号

国富町工場等設置奨励条例(平成7年国富町条例第19号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町の区域内に企業の立地を促進し、もって産業の振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 適用施設 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業、情報サービス業、宿泊業及び研究開発のうち規則で定めるもの並びに地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第13条第4項の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業のために設置される施設をいう。

(2) 新規雇用者 常用労働者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者として同法第9条第1項の確認を受けた者)で、雇用期間が1年を超えるもの又はその雇用期間が1年を超えると見込まれるもののうち、適用施設の新設又は増設によって新たに雇用されたものをいう。

(3) 新規雇用者の人数 新規雇用者の合計人数から退職者等の合計人数を減じて算出した退職等の補充に係る雇用者の人数を除いた人数をいう。

(4) 家屋等 規則第3条第1号の家屋、同条第2号の減価償却資産及び同条第3号の土地をいう。

(5) 地域経済牽引事業 地域未来投資促進法第2条第1項に規定する事業をいう。

(6) 地域経済牽引事業計画 地域未来投資促進法第13条第4項に規定する宮崎県知事の承認を受けた地域経済牽引事業に関する計画をいう。

(7) 新設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。

 町内に適用施設を有しない者が、町内に新たに適用施設を建設し、又は町内に建設された適用施設を取得し、若しくは賃借すること(適用施設のほか、空き家、空き店舗等を取得し、又は賃借することを含む。以下この号において同じ。)

 町内に適用施設を有する者が、事業規模を拡大する目的で現在の事業用地外に新たに適用施設を建設し、又は町内に建設された適用施設を取得し、若しくは賃借すること。

(8) 増設 次に掲げるいずれかに該当することをいう。

 町内に適用施設を有する者が、事業規模を拡大する目的で当該適用施設を新たに拡張すること。

 町内に適用施設を有する者が、現に行っている事業と同一の事業の設備又は装置を更新(既存設備より生産が増強される場合又は高付加価値化が推進される場合に限る。)すること。

(奨励措置)

第3条 町長は、町の区域内に適用施設を新設又は増設した者(法人の場合にあっては、その法人を代表する者。以下「設置者」という。)の申請に基づき、予算の範囲内で、次の各号のそれぞれに掲げる区分に応じて奨励措置(以下「奨励措置」という。)を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除 別表第1に掲げる奨励措置

(2) 固定資産税の不均一課税 別表第2に掲げる奨励措置

(3) 奨励金の交付 別表第3に掲げる奨励措置

2 前項第1号別表第1同項第2号別表第2及び同項第3号別表第3中、供用開始日とは、それぞれの表の区分に掲げる家屋等又は地域未来投資促進法不均一課税資産が、適用施設の用に供した日をいう。

(指定の申請)

第4条 奨励措置を受けようとする設置者は、事業開始又は増設完了の日の前までに規則で定める書類を町長に申請しなければならない。

(指定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、次の各号に掲げるそれぞれの基準により審査し、適当と認める対象施設について指定を行う。

(1) 固定資産税の課税免除に関する基準 別表第4に掲げる基準

(2) 固定資産税の不均一課税に関する基準 別表第5に掲げる基準

(3) 奨励金の交付に関する基準 別表第6に掲げる基準

2 前項の審査は、前項各号に掲げる基準のそれぞれの指定基準に規定する要件のすべてを満たすものについて行う。

(指定の取消し又は奨励措置の停止)

第6条 町長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定の取消し又は当該奨励措置の停止(以下「取消し等」という。)をすることができる。

(1) 3か月間以上継続して操業を休止したとき、又は前条の指定を受けた適用施設(以下「指定施設」という。)が廃止されたとき。

(2) 前条第1項各号に規定する指定の基準を満たさなくなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により指定、交付決定又は奨励措置を受けたことが判明したとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、町長が、当該指定の取消し等が適当であると認めたとき。

(固定資産税の追徴等)

第7条 町長は、前条各号のいずれかに該当して奨励措置を取消し等したときは、当該設置者に対し、当該指定施設に係る交付した奨励金の返還又は免除した固定資産税の追徴を命ずることができる。

(届出の義務)

第8条 設置者は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、直ちに、規則で定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 操業の休止又は指定施設等の廃止が決定されたとき。

(2) 第4条に規定する提出書類の記載事項に変更が生じたとき。

(事業報告)

第9条 町長は、設置者に対して奨励措置に関する報告を求めることができる。

(奨励措置の継承)

第10条 相続、合併その他の理由により設置者の事業を継承する者は、当該事業が継続される場合に限り、町長の承認を得て、この条例に規定する奨励措置の権利義務を継承する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の国富町工場等設置奨励条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定による指定を現に受けている指定工場等の経営者等は、改正後の第5条の規定による指定を受けているものとみなし、旧条例第4条に規定する期間中に当該経営者等に対してとられる旧条例第3条の奨励措置については、なお従前の例による。

(平成30年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の国富町企業立地の促進に関する条例の規定は、施行日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

固定資産税の課税免除

課税免除区分

対象施設

奨励措置

内容

期間

地域未来投資促進法課税免除

地域未来投資促進法第25条に規定する総務省令で定める同意促進計画区域内に事業者が設置した地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「地域未来投資促進法対象施設」という。)

地域未来投資促進法対象施設の用に供する家屋等に対して課する固定資産税の課税免除

家屋等の供用開始日の属する年の翌年(供用開始日が1月1日である場合においては、供用開始日の属する年。以下同じ。)の4月1日の属する年度から3年度間

別表第2(第3条関係)

固定資産税の不均一課税

不均一課税区分

対象施設

奨励措置

内容

期間

地域未来投資促進法不均一課税

地域未来投資促進法対象施設

第3条第1項第1号に規定する課税免除の措置の適用を受けない所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に規定する機械及び装置(以下「地域未来投資促進法不均一課税資産」という。)に対して当該固定資産税額の100分の25に相当する額以内の額を当該固定資産税額から免除する不均一課税

地域未来投資促進法不均一課税資産の供用開始日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から5年度間

その他適用施設不均一課税

地域未来投資促進法対象施設を除く適用施設

第3条第1項第1号の課税免除及び地域未来投資促進法不均一課税のいずれの措置の適用も受けない家屋等並びに所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に規定する機械及び装置の固定資産税に相当する額の100分の80に相当する額以内の額(1,000万円を限度とする。)を当該固定資産税額から免除する不均一課税

家屋等の供用開始日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から3年度間

別表第3(第3条関係)

奨励金の交付

奨励金交付区分

対象施設

奨励措置

内容

期間

雇用奨励金

適用施設

新規雇用者(町の区域内に住所を有する者に限る。)の人数に、30万円を乗じた額の奨励金(交付額は、1つの指定につき3,000万円を限度とする。)の交付

家屋等の供用開始日の属する年度の翌年度1年度間

別表第4(第5条関係)

固定資産税の課税免除に関する基準

課税免除区分

指定基準

地域未来投資促進法課税免除

1 地域未来投資促進法第25条の規定による地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置の適用の対象であること。

2 地域未来投資促進法第15条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って行う事業であること。

3 家屋等の取得価額が、1億円(農林漁業関連業種においては、5,000万円)を超えること。

別表第5(第5条関係)

固定資産税の不均一課税に関する基準

不均一課税区分

指定基準

地域未来投資促進法不均一課税

第3条第1項第1号の規定による課税免除の奨励措置を受け、かつ、地域未来投資促進法不均一課税資産が別にあること。

その他適用施設不均一課税

1 適用施設を構成する家屋等が、第3条第1項第1号の課税免除及び同項第2号の地域未来投資促進法不均一課税のいずれの措置の適用も受けず、かつ、過去においても適用を受けていないこと。

2 適用施設を構成する家屋等並びに所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に規定する機械及び装置の取得価額が、3,000万円を超えること(情報サービス業を除く。)

3 新規雇用者の人数が、5人(新設の場合における情報サービス業及び研究開発並びに増設の場合においては、3人)を超えること。

別表第6(第5条関係)

奨励金の交付に関する基準

奨励金交付区分

指定基準

雇用奨励金

1 適用施設を構成する家屋等並びに所得税法施行令第6条第3号又は法人税法施行令第13条第3号に規定する機械及び装置の取得価額が、3,000万円を超えること(情報サービス業を除く。)

2 新規雇用者の人数が、5人(新設の場合における情報サービス業及び研究開発並びに増設の場合においては、3人)を超えること。

国富町企業立地の促進に関する条例

平成22年9月30日 条例第16号

(平成30年3月20日施行)