○国富町消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則

平成8年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、国富町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例(平成8年国富町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務年数の計算)

第2条 消防功労金の算定の基礎となる勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

2 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(勤務年数の算定の特例)

第3条 勤務年数については、その者が消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に消防功労金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就業に係る勤務年数には算入しない。

3 消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は、勤務年数に算入しない。

(消防功労金の支給手続)

第4条 消防団員が退職した場合、その者に係る消防功労金の支給を受けようとする者は、速やかに消防団員調書(別記様式。以下「調書」という。)を町長に提出しなければならない。

(消防功労金支給の方法)

第5条 町長は、前条の調書を受理したときは、当該調書の内容が適正であるかどうか審査し、消防功労金を受けるべき者に対し消防功労金を支給しなければならない。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

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国富町消防団員に係る消防功労金の支給に関する規則

平成8年3月25日 規則第6号

(平成8年3月25日施行)