○国富町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例

平成8年3月21日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、国富町消防団員(以下「消防団員」という。)の確保及び消防団活動の円滑化を図るため、消防団員に消防功労金を支給することを目的とする。

(消防功労金の支給及び額)

第2条 消防功労金は、消防団員として10年以上勤務し、消防活動に功労があり他の模範となった者が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 消防功労金の額は、消防団員の勤務年数に応じ別表に掲げるとおりとする。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 前条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

2 前項に掲げる者の消防功労金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位による。

3 消防功労金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給する。

(消防功労金支給の制限)

第4条 消防功労金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。

(1) 以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げる者のほか、消防功労金を支給することが不適当と認められる者

(消防功労金支給の時期)

第5条 消防功労金は、消防団員が退職したときに支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

消防功労金支給額表

勤務年数

金額

10年

100,000円

11

105,000

12

110,000

13

115,000

14

120,000

15

150,000

16

160,000

17

170,000

18

180,000

19

190,000

20

220,000

21

232,000

22

244,000

23

256,000

24

268,000

25

310,000

26

324,000

27

338,000

28

352,000

29

366,000

30

420,000

31年以上

30年を超えた年数1年につき16,000円を420,000円に加算した額

国富町消防団員に係る消防功労金の支給に関する条例

平成8年3月21日 条例第11号

(平成8年3月21日施行)