○国富町商工振興会館の設置及び管理に関する規則

平成12年12月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町商工振興会館の設置及び管理に関する条例(平成18年国富町条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、国富町商工振興会館(以下「商工振興会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 商工振興会館を利用できる者は、国富町商工会及びその会員とする。ただし、町長が適当と認める者については、この限りでない。

(利用申込み)

第3条 商工振興会館を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、利用期日の3日前までに、国富町商工振興会館利用申込書(別記様式第1号)により町長に提出しなければならない。ただし、申込期日について町長が認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第4条 町長は、前条の規定による利用の申込みがあった場合において、利用を許可したときは、国富町商工振興会館利用許可書(別記様式第2号)により利用申込者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 商工振興会館においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された利用目的又は条件に違反してはならない。

(2) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) その他条例、規則及び町長の指示に従うこと。

(指定管理者による管理の場合の読替)

第6条 第2条から前条までの規定は、条例第10条第1項の規定により商工振興会館の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式第1号及び別記様式第2号中「国富町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金の承認)

第7条 指定管理者は、条例第13条第2項の規定による利用料金を定めようとするときは、同条第3項の規定により利用料金承認申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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国富町商工振興会館の設置及び管理に関する規則

平成12年12月25日 規則第20号

(平成18年3月29日施行)