○特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例施行規則

昭和58年6月3日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例(昭和58年国富町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(同意申請)

第2条 条例第3条の規定に基づき同意を得ようとするときは、特殊旅館建築同意申請書(別記様式第1号)次の表に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、客室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

2 町長は、建築主が看板、広告塔若しくはネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な書類を添付させることができる。

(決定通知)

第3条 町長は、条例第5条の規定により決定したときは、決定通知書(別記様式第2号)により建築主に通知するものとする。

(会長)

第4条 特殊旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(身分証明書)

第6条 条例第10条第2項に規定する身分証明書は、国富町特殊旅館立入調査員証(別記様式第3号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

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特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例施行規則

昭和58年6月3日 規則第10号

(昭和58年6月3日施行)