○特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例
昭和58年6月3日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、国富町における美しい自然環境及び清浄な風俗環境並びに健全な社会環境の保全を図るため、特殊旅館の営業を目的とした建築物の建築に対し、必要な規制を行うことにより、町民の快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とする。
(1) 営業時間中、自由に出入りすることのできる玄関
(2) 受付、応接の用に供する帳場、フロント等の施設
(3) 自由に利用することのできるロビー・応接室、談話室等の施設
(4) 会議、催物、宴会等に使用することのできる会議室、集会室等の施設
(5) 帳場、フロント等より各客室に通じる共用の廊下、階段等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの
(同意)
第3条 町内において特殊旅館を建築(既存の施設の増改築並びに大規模の修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ町長に届け出て、同意を得なければならない。
(1) 住宅地
(2) 教育、文化施設の付近
(3) 主として児童生徒等が通学する道路の付近
(4) 公園及び児童福祉施設の付近
(5) その他町長が不適当と認めた場所
(審査会の設置及び組織)
第6条 特殊旅館の建築に関し、必要な調査及び審査を行うため特殊旅館建築審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。
2 審査会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 公共的団体等の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、都市建設課において処理する。
(中止命令)
第9条 町長は、建築主が第3条に規定する同意を得ずに特殊旅館を建築しようとするときは、当該建築について中止を命ずることができる。
(立入調査)
第10条 町長は、この条例の施行のため職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。