○国富町農村環境改善センター管理規則

昭和53年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(職の設置)

第3条 国富町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和52年国富町条例第22号。以下「条例」という。)第4条に規定する職員の職として、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

改善センターの事務及び施設、設備の管理を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。

2 所長は、国富町教育委員会事務局の社会教育課の課長の職にあるものをもって充てるものとする。

(使用時間)

第4条 改善センターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、所長は、必要があると認めたときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(休日等)

第5条 改善センターの休日は、次のとおりとする。

(1) 第3日曜日(家庭の日)

(2) 所長は、特に必要があると認めるときは、休日であっても改善センターを使用させることができる。

(使用申込み)

第6条 改善センターを使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに、国富町農村環境改善センター使用申込書(別記様式第1号)を所長に提出しなければならない。ただし、申込期日について所長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第7条 改善センターの使用許可は、国富町農村環境改善センター使用許可書(別記様式第2号)を交付して行う。

(遵守事項)

第8条 改善センターにおいては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された改善センター使用の目的又は条件に違反してはならない。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び所長の指示に従うこと。

(使用料減免の範囲)

第9条 条例第12条に規定する使用料減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 国富町、国富町教育委員会が主催する研修又は会議

(2) 国富町が育成している団体の研修又は会議

(3) 国富町教育委員会が育成している団体の研修又は会議

(4) 社会福祉事業を目的とする社会福祉団体又は施設が利用する場合

(5) 前各号のほか、町長が特に使用料の免除を認めたもの

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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国富町農村環境改善センター管理規則

昭和53年3月31日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第4号
昭和61年12月20日 規則第16号
平成2年4月1日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第6号