○国富町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年12月22日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、国富町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 改善センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 改善センターに所長及び職員を置く。

(管理の原則)

第5条 改善センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 改善センターを使用しようとする者は、次の事項を記載した申請書を所長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用責任者の住所及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時及び会合者の予定人員

(記載事項)

第7条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により町長の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第6条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用の停止又は取消し)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町長は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は、賠償の責めを負わない。

(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者が使用の許可条件に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用後の整理)

第10条 使用者は、使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。

(使用料)

第11条 改善センターの設備の使用については、使用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、許可を受けたとき納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、公用又は公益事業のため改善センターの設備を使用するとき、又は町長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返納しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第9条の規定により、使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第14条 使用により、建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第1条から第12条までの改正規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第1条から第12条までの改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

国富町農村環境改善センター

国富町大字本庄4778番地

別表第2(第11条関係)

時間

区分

使用料

備考

午前

午後

夜間

A会議室・B会議室

1,100円

1,320円

1,540円


C会議室

660円

880円

1,100円


和室(大)

880円

1,100円

1,320円


和室(小)

440円

550円

660円


調理室

660円

880円

1,100円


大集会室

入場料を徴収しない場合

5,500円

6,600円

11,000円


入場料を徴収する場合

11,000円

16,500円

33,000円


1 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。

2 時間超過の場合は、超過1時間(1時間に満たないときは、1時間)につき、それぞれの料金の3分の1を徴収する。

3 入場料等は、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し徴収される入場料の対価その他これに類するものをいう。

4 冷暖房設備を利用する場合の使用料は、50パーセント増とする。

国富町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例

昭和52年12月22日 条例第22号

(令和3年12月17日施行)