○国富町寡婦等医療費助成に関する規則

平成7年3月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町寡婦等医療費助成に関する条例(平成7年国富町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第4条の規定による認定を受けようとする者は、寡婦等医療費受給資格者証交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の交付等)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、条例第3条に規定する要件について審査を行い、対象者に該当すると認めた者について、国富町寡婦等医療費受給資格者証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 審査の結果、対象者に該当しないときは、寡婦等医療費受給資格者証交付申請却下通知書(別記様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

(受給資格者証の提示)

第4条 受給資格者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第5条に規定する助成を受けようとするときは、寡婦等医療費助成申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し助成するものとする。

(届出事項)

第7条 受給資格者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、寡婦等医療費受給資格者証変更届(別記様式第5号)に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(再交付)

第8条 受給資格者は、受給資格者証を破損又は亡失したときは、町長に対し再交付の申請を寡婦等医療費受給資格者証再交付申請書(別記様式第6号)により行うものとする。

(受給資格者証の返還)

第9条 受給資格者は、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

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国富町寡婦等医療費助成に関する規則

平成7年3月22日 規則第8号

(平成28年7月1日施行)