○国富町寡婦等医療費助成に関する条例
平成7年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、寡婦等に対する医療費の一部を助成することにより、寡婦等の健康増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「寡婦等」とは、配偶者のない女子であり、かつ、60歳に達する日の属する月から70歳に達する日の属する月までの者で扶養義務者と生計を同一にしていない者をいう。
2 この条例において「配偶者のない女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる女子をいう。
(1) 離婚した女子であって現に婚姻をしていないもの
(2) 配偶者の生死が明らかでない女子
(3) 配偶者から遺棄されている女子
(4) 婚姻によらないで、母となった女子であって現に婚姻をしていないもの
(5) 未婚の女子であって現に婚姻をしていないもの
3 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付及び療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、国富町内に住所を有する寡婦等であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 国民健康保険の被保険者で、本人及び本人が扶養している者又は社会保険各法の規定による被保険者である者
(2) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下この号において「政令」という。)第2条の4第2項に規定する所得の範囲内の者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、その他の法令等により医療費の全額給付を受けていない者
(認定)
第4条 この条例に定める医療費の助成を受けようとする者は、あらかじめ町長の認定を受けなければならない。
(助成)
第5条 町長は、対象者が第2条第5項の一部負担金を支払った場合において、当該支払額(社会保険各法の規定による付加給付があるときは、その額を控除した額)から老人医療費の一部負担金相当額を控除した額を助成するものとする。
(助成の方法)
第6条 前条の助成は、対象者の申請に基づいて行うものとする。
2 町長は、1月を単位として助成額を決定し、申請者に助成金を支給するものとする。
3 第1項の申請は、対象者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以降はすることができない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を支給した場合において、支給を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の国富町寡婦等医療費助成に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。