○国富町総合福祉センターの管理運営に関する規則

平成6年3月29日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、国富町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年国富町条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、国富町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(利用許可申請)

第3条 条例第8条の規定により利用の許可を受けようとする者は、国富町総合福祉センター利用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 町長は、条例第8条の許可をしたときは、国富町総合福祉センター利用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の利用許可書の交付は、国富町総合福祉センター許可書交付簿に記載の上、行うものとする。

(指定管理者による管理の場合の読替)

第5条 条例第5条第1項の規定により福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における前2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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国富町総合福祉センターの管理運営に関する規則

平成6年3月29日 規則第8号

(平成18年3月29日施行)