○国富町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月29日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、国富町総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の福祉を増進し、生活の向上を図るため、福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 福祉センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 福祉センターの管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 地域福祉の増進に関すること。
(2) 福祉センターの利用に関すること。
(3) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
(利用時間)
第6条 福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他指定管理者が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、福祉センターを利用させることができる。
(利用の許可)
第8条 福祉センターを利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 利用申込団体の名称、住所及び代表者氏名
(2) 利用の目的
(3) 利用の日時
(4) 利用者の予定人員
(記載事項の変更)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、第8条の許可について、利用の制限、その他必要な条件を付すことができる。
2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用の中止又は取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を中止し、利用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、利用を中止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(利用料金)
第13条 福祉センターの利用料金については、無料とする。
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、福祉センターの管理に係る事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(損害賠賞)
第15条 故意又は過失によって福祉センターを滅失し、又は破損した者は、その損害を賠賞しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠賞の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、福祉センターに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国富町総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に行われている管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町総合福祉センター | 国富町大字本庄6889番地2 |