○国富町教育研究センター設置条例施行規則
平成12年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町教育研究センター設置条例(平成12年国富町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
職 | 職務 |
所長 | 所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。 |
研究指導員 | 上司の命を受けて、事業運営に従事するとともに、研究員の指導助言に当たる。 |
主任研究員 | 上司の命を受けて、研究指導員を補佐し、研究員間の連絡調整に当たる。 |
研究員 | 上司の命を受けて、研究に従事する。 |
事務職員 | 上司の命を受けて、事務に従事する。 |
2 所長は、教育長をもって充てる。
3 副所長は、教育総務課長をもって充てる。
4 研究指導員は、教育委員会が任命する。
5 主任研究員は、国富町立学校の教職員のうちから必要に応じて、教育委員会が委嘱する。
6 研究員は、国富町立学校の教職員のうちから、学校長の推薦を受けて教育委員会が委嘱する。
7 事務職員は、教育委員会事務局事務職員が兼任し、教育委員会が任命する。
(研究指導員)
第3条 研究指導員(以下「指導員」という。)は、非常勤とする。
2 指導員の定数は1人とし、任期は発令の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても指導員を解任することができる。
4 指導員は、再任することができる。
(主任研究員及び研究員)
第4条 主任研究員は1人とし、任期は発令の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠主任研究員の任期は前任者の残任期間とする。
2 研究員の定数は10人以内とし、任期は発令の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠研究員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は、所長が必要に応じて招集する。
(報告)
第6条 所長は、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 前年度の事業実績
(2) 教育委員会において必要があると認める事項
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育研究センターに関し必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。