○国富町教育研究センター設置条例施行規則

平成12年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町教育研究センター設置条例(平成12年国富町条例第15号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 国富町教育研究センター(以下「教育研究センター」という。)次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は同表右欄に定めるとおりとする。

職務

所長

所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。

研究指導員

上司の命を受けて、事業運営に従事するとともに、研究員の指導助言に当たる。

主任研究員

上司の命を受けて、研究指導員を補佐し、研究員間の連絡調整に当たる。

研究員

上司の命を受けて、研究に従事する。

事務職員

上司の命を受けて、事務に従事する。

2 所長は、教育長をもって充てる。

3 副所長は、教育総務課長をもって充てる。

4 研究指導員は、教育委員会が任命する。

5 主任研究員は、国富町立学校の教職員のうちから必要に応じて、教育委員会が委嘱する。

6 研究員は、国富町立学校の教職員のうちから、学校長の推薦を受けて教育委員会が委嘱する。

7 事務職員は、教育委員会事務局事務職員が兼任し、教育委員会が任命する。

(研究指導員)

第3条 研究指導員(以下「指導員」という。)は、非常勤とする。

2 指導員の定数は1人とし、任期は発令の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、任期中においても指導員を解任することができる。

4 指導員は、再任することができる。

(主任研究員及び研究員)

第4条 主任研究員は1人とし、任期は発令の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠主任研究員の任期は前任者の残任期間とする。

2 研究員の定数は10人以内とし、任期は発令の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、補欠研究員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、所長が必要に応じて招集する。

(報告)

第6条 所長は、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。

(1) 前年度の事業実績

(2) 教育委員会において必要があると認める事項

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、教育研究センターに関し必要な事項は、所長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

国富町教育研究センター設置条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成25年2月26日 教育委員会規則第2号