○国富町教育研究センター設置条例

平成12年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 町は、教育に関する専門的・技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、国富町教育研究センター(以下「教育研究センター」という。)を設置する。

(教育研究センターの名称及び位置)

第2条 教育研究センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 教育研究センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 教育に関する専門的・技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。

(3) 研究結果の普及に関すること。

(4) 教育関係職員の研修に関すること。

(5) その他目的を達成するために必要な事項

(職員)

第4条 教育研究センターに、所長その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

国富町教育研究センター

国富町大字本庄4778番地

国富町教育研究センター設置条例

平成12年3月31日 条例第15号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年3月31日 条例第15号