○国富町教育研究センター設置条例
平成12年3月31日
条例第15号
(設置)
第1条 町は、教育に関する専門的・技術的事項の研究及び教育関係職員の研修を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、国富町教育研究センター(以下「教育研究センター」という。)を設置する。
(教育研究センターの名称及び位置)
第2条 教育研究センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 教育研究センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 教育に関する専門的・技術的事項の研究に関すること。
(2) 教育に関する情報の収集、整理及び活用に関すること。
(3) 研究結果の普及に関すること。
(4) 教育関係職員の研修に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 教育研究センターに、所長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
国富町教育研究センター | 国富町大字本庄4778番地 |