○災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

昭和59年7月5日

規則第9号

(申請書の様式等)

第2条 条例第4条に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の規定による町民税の減免の申請は、前項の申請書に別記様式第2号による明細書を添えてしなければならない。

3 条例第2条第3項の規定による町民税の減免の申請は、第1項の申請書に別記様式第3号による明細書を添えてしなければならない。

4 条例第3条の規定による固定資産税の減免の申請は、第1項の申請書に土地にあっては別記様式第4号による、家屋及び償却資産にあっては別記様式第5号による明細書を添えてしなければならない。

(減免の決定通知書の様式)

第3条 条例第4条第2項の決定の通知は、別記様式第6号又は別記様式第7号による通知書によってするものとする。

(減免の取消しの通知)

第4条 条例第5条の規定による取消しは、別記様式第8号による通知書によって当該取消しを受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。

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災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則

昭和59年7月5日 規則第9号

(平成28年7月1日施行)