○災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
昭和59年7月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和59年国富町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
○災害被害者に対する町税の減免に関する条例施行規則
昭和59年7月5日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和59年国富町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の町税から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条から第17条までの規定は、平成28年4月1日から適用する。
昭和59年7月5日 規則第9号
(平成28年7月1日施行)
◆ | 昭和59年7月5日 | 規則第9号 |
◇ | 平成28年7月1日 | 規則第12号 |