○災害被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和59年7月5日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条及び第367条の規定に基づき、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による被害者の納付すべき町税の減免について必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町長は、町民税の納税者(個人に限る。)が災害により次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該納税者に係る災害による被害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の町民税額のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、当該各号に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

(3) 障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

2 町長は、納税者(その者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)が災害によりその所有に係る住宅又は家財について被害を受けた場合において、当該住宅又は家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、当該納税者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下この条において同じ。)が1,000万円以下であるときは、当該納税者に係る当該年度分の町民税額のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

損害の程度

軽減又は免除の割合

500万円以下

10分の5以上

10分の10

10分の3以上10分の5未満

2分の1

750万円以下

10分の5以上

2分の1

10分の3以上10分の5未満

4分の1

750万円を超え1,000万円以下

10分の5以上

4分の1

10分の3以上10分の5未満

8分の1

3 町長は、納税者が災害により農作物に被害を受けた場合において、当該農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、当該納税者の前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるとき(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるときを除く。)は、当該納税者に係る当該年度分の町民税額のうちその被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額のうち農業所得に係る町民税所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

750万円を超え1,000万円以下

10分の2

4 町長が個人の町民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、納税者が、災害によりその所有に係る固定資産について被害を受けた場合において、当該被害を受けた固定資産に対して課した当該年度分の固定資産税のうち被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の表の左欄に掲げる固定資産の種類及び同表の中欄に掲げる損害の程度の区分に応じ、それぞれ同表の当該右欄に掲げる割合により軽減し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を所有する者については、その所有する全償却資産に係る被害の状況により町長が必要と認める限度において軽減し、又は免除することができる。

種類

損害の程度

軽減又は免除の割合

土地

被害面積(流失、埋没、崩壊等による被害面積をいう。以下同じ。)が当該土地の面積の10分の8以上のもの

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの

10分の4

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4

償却資産

家屋に準ずる

家屋に準ずる

(減免の申請)

第4条 この条例の規定により町税の減免を受けようとする者は、被害を受けた日の翌日から起算して30日以内に申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する決定をし、書面によりその旨を申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、町税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の災害被害者に対する町税の減免に関する条例は、昭和59年度分の町税から適用し、昭和58年度分までの町税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の災害被害者に対する町税の減免に関する条例は、平成9年度以後の年度分の町税から適用し、平成8年度分までの町税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の災害被害者に対する町税の減免に関する条例は、平成19年度以後の年度分の町税から適用し、平成18年度分までの町税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定及び同条第2項の改正規定(「控除対象配偶者及び同項第8号」を「同一生計配偶者又は同項第9号」に改める部分に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。

災害被害者に対する町税の減免に関する条例

昭和59年7月5日 条例第21号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年7月5日 条例第21号
平成9年3月25日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第10号
平成30年6月21日 条例第16号