○国富町課設置条例

昭和48年3月26日

条例第1号

国富町課設置条例(昭和41年国富町条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置及びその分掌事務を定めることを目的とする。

(課の設置及び分掌事務)

第2条 町に次の課を置き、当該課にそれぞれ当該各課に掲げる事務を分掌させる。

(1) 総務課

 人事に関する事項

 議会及び町の行政一般に関する事項

 条例の立案その他他課の主管に属しない事項

 広報に関する事項

 文書に関する事項

 消防・防災に関する事項

 交通安全指導に関する事項

(2) 企画政策課

 町の基本構想に関する事項

 総合的な政策の企画及び調整に関する事項

 企業誘致に関する事項

 統計に関する事項

 商工観光に関する事項

 電算・情報に関する事項

 法華嶽公園に関する事項

(3) 財政課

 町の予算に関する事項

 町の財産に関する事項

 入札・契約に関する事項

(4) 税務課

 町税及び国民健康保険税の賦課に関する事項

 固定資産の評価に関する事項

 町税及び国民健康保険税の徴収に関する事項

(5) 保健介護課

 保健衛生に関する事項

 健康増進に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 老人医療に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 国民年金に関する事項

 介護事業(介護保険を含む。)に関する事項

(6) 町民生活課

 住民登録に関する事項

 戸籍に関する事項

 生活環境の保全及び美化に関する事項

 廃棄物の処理に関する事項

 公害に関する事項

 水質検査に関する事項

(7) 福祉課

 社会福祉に関する事項

 児童福祉に関する事項

(8) 農林振興課

 農業経済に関する事項

 林業に関する事項

(9) 農地整備課

 農村総合整備に関する事項

 農道に関する事項

 農業振興地域に関する事項

 土地改良事業に関する事項

 地籍調査事業に関する事項

(10) 都市建設課

 道路(農道を除く。)に関する事項

 橋梁に関する事項

 土木災害復旧事業に関する事項

 河川に関する事項

 都市計画に関する事項

 建築に関する事項

 公園等に関する事項

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(国富町総合計画審議会条例の一部改正)

2 国富町総合計画審議会条例(昭和45年国富町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(青少年問題協議会に関する条例の一部改正)

3 青少年問題協議会に関する条例(昭和44年国富町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例の一部改正)

4 国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例(昭和37年国富町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町都市計画審議会条例の一部改正)

5 国富町都市計画審議会条例(昭和45年国富町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(国富町総合計画審議会条例の一部改正)

2 国富町総合計画審議会条例(昭和45年国富町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例の一部改正)

3 国富町サップ(SAP)対策協議会設置条例(昭和37年国富町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国富町立小中学校通学区域審議会条例の一部改正)

4 国富町立小中学校通学区域審議会条例(昭和51年国富町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(国富町都市計画審議会条例の一部改正)

2 国富町都市計画審議会条例(昭和45年国富町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特殊旅館を目的とした建築物の規制に関する条例の一部改正)

3 特殊旅館業を目的とした建築物の規制に関する条例(昭和58年国富町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

国富町課設置条例

昭和48年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第1号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和53年8月18日 条例第21号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第2号
昭和61年3月24日 条例第4号
平成元年3月24日 条例第3号
平成2年3月28日 条例第1号
平成2年7月4日 条例第20号
平成4年3月25日 条例第1号
平成5年3月19日 条例第3号
平成7年3月22日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第1号
平成15年3月25日 条例第15号
平成16年3月25日 条例第1号
平成17年3月22日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第2号
平成26年3月28日 条例第1号
令和4年12月20日 条例第24号