○国富町名誉町民条例施行規則

昭和53年6月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 国富町名誉町民条例(昭和48年国富町条例第27号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(証書及び徽章の交付)

第2条 条例第1条の規定により、国富町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る者には、名誉町民証書(別記様式第1号)及び徽章を交付する。

(弔慰)

第3条 条例第4条第3号による弔慰は、次の各号のうち町長の定めるところによる。

(1) 町葬執行及び弔慰金

(2) 弔慰金

(年金)

第4条 条例第4条第2号に規定する名誉町民年金(以下「年金」という。)を支給するものには、国富町名誉町民年金証書(別記様式第2号)を交付する。

第5条 年金は、毎年4月中に、その年度の分を支払う。ただし、新たに名誉町民が決定した場合には、当該年度分の年金は、その決定した年度中に支払うものとする。

2 年金の支給は、支給を決定した日の属する年度の分から開始し、その者が死亡した日の属する年度の分をもって終了するものとする。

(名誉町民の取消し通知等)

第6条 条例第5条により、名誉町民の称号を取り消されたときは、町長は、その旨速かに本人に通知するとともに、証書及び徽章の返納を命じなければならない。

(推薦委員会)

第7条 町長は、名誉町民を決定するに当たり議会の同意を得ようとするときは、あらかじめ名誉町民推薦委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を聴くものとする。

2 委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織し、その都度町長が任命する。

(1) 商工会会長

(2) 教育委員会の委員のうち1人

(3) 宮崎中央農業協同組合国富地区代表理事

(4) 区長会会長

(5) 婦人会会長

(6) 青年団団長

(7) その他町長が必要と認めた者

3 委員は、当該審議が終了したときは、解任されるものとする。

第8条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

第9条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第10条 会長は、委員会における審議の結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

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国富町名誉町民条例施行規則

昭和53年6月19日 規則第7号

(平成30年3月20日施行)