○国富町名誉町民条例
昭和48年10月6日
条例第27号
(称号を贈る条件)
第1条 本町住民又は本町に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業文化の進展又は社会公益上に偉大な貢献をなし、その功績が顕著であって町民が深く尊敬に値すると認めるものに、この条例の定めるところにより、国富町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉町民の称号は、死亡した者に対しても追贈することができる。
(決定)
第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て決定する。
(顕彰)
第3条 名誉町民の事績は、町広報で顕彰する。
(礼遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をするものとする。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 年額20万円の国富町名誉町民年金の支給
(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(4) その他町長が必要と認めた待遇
(称号の取消し)
第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めるときは、町長は町議会の承認を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。