法人町民税
法人町民税とは
町内に事務所、事業所または寮等がある法人が納める税金です。
法人町民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本等の金額と従業員数をもとに課税される均等割があります。 町内に新しく法人等を設立したり、事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。また、町内に寮等(寮、保養所、宿泊所またはこれらに類する施設)を取得されたときも同様です。
納税義務者
法人町民税は以下の要件に応じて課税されます。
納税義務者 | 納めるべき税金 | |
---|---|---|
法人税 | 均等割 | |
町内に事務所、事業所等がある法人 | ○ | ○ |
町内に寮等があり、事務所等がない法人 | × | ○ |
町内に事務所等または寮等がある、法人でない社団または財団 | × (収益事業を行う場合は○) |
○ |
税率
- 法人税割 6.0%
- 均等割
法人等の区分 | 均等割額 | ||
---|---|---|---|
区分 | 資金等の金額 | 町内の事務所の従業者数 | |
1号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
2号 | 1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
3号 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
4号 | 1千万円を超え1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
5号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
6号 | 1億円を超え10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
7号 | 10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
8号 | 10億円を超え50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
9号 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
申告と納付
原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)
申告の種類 | 申告と納付期限 |
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納める税額 | |
(1)確定申告 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内(申告期限延長法人は3ヶ月以内) |
法人税割と均等割の合計額 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。 |
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(2)中間申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
納める税金は、1.または2.の額
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(注)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。
お問い合わせはこちら |
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税務課
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