○国富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
令和4年9月16日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(令和4年国富町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 仮設建物
(2) 情報処理機器、複写機等の事務機器
(3) 自動車
(4) 照明機器
(5) 電話交換設備及び電話機
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 情報処理システムの運用及び管理に関する業務
(2) 施設の清掃及び管理に関する業務
(3) 設備及び機器の保守、点検その他の管理に関する業務
(4) スクールバスの運行に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(長期継続契約を締結することができる契約期間)
第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、10年以内で別に期間を定めることができる。
(支出負担行為の手続)
第4条 長期継続契約における支出負担行為の範囲及び整理する時期は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の範囲は、当該計画の当該年度の契約金額とする。
(2) 支出負担行為として整理する時期は、当該契約年度の始期又は契約期間中の毎年度当初予算の配当を受けた日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後のその履行がなされる契約から適用する。