○国富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和4年9月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの

(2) 経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり契約を締結しなければ当該役務の提供を安定的に受けることに支障を及ぼすおそれがあるもののうち、規則で定めるもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後にその履行がなされる契約から適用する。

国富町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

令和4年9月16日 条例第14号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年9月16日 条例第14号