○国富町男女共同参画推進条例

令和4年3月14日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等(第9条―第17条)

第3章 国富町男女共同参画審議会(第18条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに国富町(以下「町」という。)、町民、事業者及び教育に携わる者の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 全ての人(性別にかかわりなく、一人ひとりの個人をいう。以下同じ。)が、個人として尊重され、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって全ての人が等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 町民 住民登録の有無にかかわらず町内に居住する者、町内に就業又は就学する者及び町内に活動拠点を置く町民団体等に所属する者をいう。

(4) 事業者 町内において、営利、非営利を問わず、事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(5) 教育に携わる者 学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において教育活動を行う者をいう。

(6) 性別等 性別、性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)及び性自認(自己の性別についての認識をいう。)をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画は、次に掲げる理念を基本として推進されなければならない。

(1) 全ての人が性別等による差別的取扱いを受けることなく、個人としての能力を発揮する機会が確保されるなど、個人としての尊厳及び人権が尊重されること。

(2) 性別等による固定的な役割分担等に基づく社会における制度又は慣行が、全ての人の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないように配慮されること。

(3) 性別等にかかわらず、全ての人が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における意思の形成及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する全ての人が、相互の協力と社会の支援の下、子育てや介護その他の家庭生活及び決定に共同して参画する機会が確保されること。

(5) 全ての人が性別等に関する理解を深め、生涯にわたり安全かつ健康な生活を送ることができること。

(6) 学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野における教育について、全ての人に生涯にわたる男女共同参画に関する教育及び学習の機会が確保されること。

(7) 国際社会における取組と密接な関係があることから、国際理解及び国際協力の理念の下に配慮すること。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、男女共同参画の推進に当たって、町民、事業者、教育に携わる者、町民団体等(以下「町民等」という。)並びに国及び他の地方公共団体と連携を図るよう努めなければならない。

3 町は、公衆に表示する情報において、男女共同参画の推進を阻害するおそれのある表現を行わないようにしなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、男女共同参画への理解を深めるとともに、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。

2 町民は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女共同参画への理解を深めるとともに、その事業活動において、男女共同参画の推進に取り組むよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 事業者は、その雇用する者について、性別等による差別的取扱いを行わず、雇用上の均等な機会及び待遇を確保するよう努めなければならない。

4 事業者は、その雇用する者が職業生活における活動及び家庭生活における活動その他の活動を両立して行うことができる職場環境を整備するよう努めなければならない。

(教育に携わる者の責務)

第7条 教育に携わる者は、基本理念にのっとり、男女共同参画への理解を深めるとともに、男女共同参画の推進に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

2 教育に携わる者は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(性別等による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 性別等による差別的取扱い

(2) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動により当該言動を受けた者の生活環境を害すること又は性的な言動を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。)

(3) ドメスティック・バイオレンス(配偶者その他の親密な関係にある者に対して、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力行為をいう。)

第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策等

(男女共同参画基本計画の策定等)

第9条 町長は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項に規定する男女共同参画計画(以下「基本計画」という。)を定めるに当たっては、町民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、第18条第1項に規定する国富町男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第10条 町は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。

(町民及び事業者の理解を深めるための措置)

第11条 町は、男女共同参画の推進に関する町民及び事業者の理解を深めるため、広報啓発活動等を行うものとする。

(教育及び学習の推進)

第12条 町は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において、男女共同参画に関する教育及び学習の推進のために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(町民等への支援)

第13条 町は、町民等が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(相談及び苦情の処理等)

第14条 町長は、第8条各号に掲げる行為その他の男女共同参画の推進を阻害する行為に係る事案等について、町民等からの相談があった場合は、必要に応じて国、県その他関係機関及び関係団体と連携を図り、当該相談を適切に処理するものとする。

2 町長は、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、町民等から苦情の申出があった場合は、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 町長は、前項の申出を処理するに当たって、必要と認めたときは、国富町男女共同参画審議会の意見を聴くものとする。

(調査及び研究)

第15条 町は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するために、必要な調査及び研究を行うものとする。

(事業者への協力依頼)

第16条 町長は、必要があると認めたときは、事業者に対し、男女共同参画の広報及び調査について、協力を求めることができる。

(推進体制の整備)

第17条 町は、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、体制の整備を図るとともに、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 国富町男女共同参画審議会

(設置)

第18条 町は、男女共同参画の推進に関する重要な事項を調査審議するため、国富町男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 基本計画の策定又は改定等に関すること。

(2) 第14条第3項の規定による苦情の申出の処理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する重要な事項に関すること。

3 審議会は、前項各号に定めるもののほか、必要があると認めたときは、男女共同参画の推進に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第19条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 審議会の委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第20条 委員の任期は、町長が委嘱した日の属する年度の次の年度末までとする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第21条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第22条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、委嘱後の最初の審議会は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

第4章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国富町男女共同参画推進条例

令和4年3月14日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)