○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年10月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額等)

第2条 報酬の額は、別表第1のとおりとする。ただし、日額報酬の適用を受ける特別職の職員の報酬の額については、1日の会議の開催時間等が4時間未満のときは、別表第1に掲げる報酬の額の2分の1の額とする。

2 前項に規定する報酬の支給方法については、次に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 年額報酬 四半期ごとにそれぞれ定額の4分の1に相当する額を支給する。ただし、特別職の職員が年度途中でその職につき、又はその職を離れた場合における当該報酬の額は、特別職の職員がその職に在職した日数に応じ、日割りにより計算して得た額とする。

(2) 月額報酬 一般職の職員に支給する給与の例による。ただし、日を同じくして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

(3) 日額報酬 特別職の職員がその職に従事した際支給する。ただし、必要に応じてまとめて支給することを妨げない。

(費用弁償)

第3条 費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。ただし、次のいずれかに該当する場合における町内の日当の額は、1日につき1,000円とする。

(1) 農業委員会特別委員会委員が委員会の議決によって付議された特定の事件について、特別委員会委員長の招集により、委員会に出席したとき。

(2) 消防団の団長、副団長及び分団長が一般団員の出動する日以外の日に、団長の命により、会議その他の用務に出席したとき。

2 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給の方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、特別職の職員が公務に従事するため当該職員の住居と勤務公署との間を往復した場合(以下この条において「通勤」という。)以外の旅行で、東諸県郡内及び宮崎市内の公務のための旅行については、日当は支給しない。

(重複給付の禁止)

第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)が、この条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第29号)

1 昭和38年11月21日執行の衆議院議員選挙に限り、別表中投票管理者「日額550円」とあるを「日額1,200円」と、開票管理者「日額550円」とあるを「日額1,200円」と、投票立会人「日額450円」とあるを「日額1,000円」と、開票立会人「日額400円」とあるを「日額1,000円」と読み替える。

2 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月7日に執行された参議院議員通常選挙における投票立会人等に支払われた報酬は、改正後の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中費用弁償に関する部分は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和44年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中費用弁償に関する規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和47年条例第17号)

この条例は、昭和47年6月24日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年条例第25号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中費用弁償に関する部分は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、廃棄物減量等推進審議会会長及び廃棄物減量等推進審議会委員の項の規定は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。

(平成30年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員(識見者)

年額 910,400円

監査委員(議会選出)

年額 650,900円

教育委員会委員

年額 284,500円

選挙管理委員会委員長

日額 7,400円

選挙管理委員会委員

日額 7,000円

公平委員会委員長

日額 7,400円

公平委員会委員

日額 7,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 7,400円

固定資産評価審査委員会委員

日額 7,000円

特別職報酬等審議会会長

日額 7,400円

特別職報酬等審議会委員

日額 7,000円

公文書開示審査会会長

日額 7,400円

公文書開示審査会委員

日額 7,000円

個人情報保護審査会会長

日額 7,400円

個人情報保護審査会委員

日額 7,000円

行政不服審査会会長

日額 7,400円

行政不服審査会委員

日額 7,000円

社会教育委員

日額 7,000円

文化財専門委員

日額 7,000円

スポーツ推進委員

日額 7,000円

いじめ防止対策委員会委員長

日額 7,400円

いじめ防止対策委員会委員

日額 7,000円

いじめ問題再調査委員会委員長

日額 7,400円

いじめ問題再調査委員会委員

日額 7,000円

学校給食運営委員会委員

日額 7,000円

図書館協議会会長

日額 7,400円

図書館協議会委員

日額 7,000円

町営住宅入居者選考委員会委員

日額 7,000円

民生委員推薦会委員

日額 7,000円

青少年問題協議会委員

日額 7,000円

都市計画審議会会長

日額 7,400円

都市計画審議会委員

日額 7,000円

空家等対策審議会会長

日額 7,400円

空家等対策審議会委員

日額 7,000円

総合計画審議会会長

日額 7,400円

総合計画審議会委員

日額 7,000円

男女共同参画審議会会長

日額 7,400円

男女共同参画審議会委員

日額 7,000円

投票管理者

日額 12,800円

投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所投票管理者

日額 11,300円

期日前投票所投票立会人

日額 9,600円

開票管理者

日額 10,800円

開票立会人

日額 8,900円

選挙長

日額 10,800円

選挙立会人

日額 8,900円

農業委員会会長

年額

基本給 526,000円

能率給 町長が別に定める額

農業委員会副会長

年額

基本給 360,000円

能率給 町長が別に定める額

農業委員会委員

年額

基本給 324,000円

能率給 町長が別に定める額

農業委員会農地利用最適化推進委員

年額

基本給 264,000円

能率給 町長が別に定める額

サップ対策協議会委員

日額 7,000円

国民健康保険運営協議会委員長

日額 7,400円

国民健康保険運営協議会委員

日額 7,000円

国民保護協議会委員

日額 7,000円

安全な町づくり推進協議会会長

日額 7,400円

安全な町づくり推進協議会委員

日額 7,000円

交通安全対策会議委員

日額 7,000円

防災会議委員

日額 7,000円

通学区域審議会会長

日額 7,400円

通学区域審議会委員

日額 7,000円

名誉町民推薦委員会会長

日額 7,400円

名誉町民推薦委員会委員

日額 7,000円

廃棄物減量等推進審議会会長

日額 7,400円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 7,000円

特殊旅館建築審査会会長

日額 7,400円

特殊旅館建築審査会委員

日額 7,000円

国土利用計画審議会会長

日額 7,400円

国土利用計画審議会委員

日額 7,000円

水道料金及び下水道使用料等審議会会長

日額 7,400円

水道料金及び下水道使用料等審議会委員

日額 7,000円

消防団長

年額 388,100円

消防副団長

年額 272,900円

消防分団長

年額 227,200円

消防部長

年額 125,200円

消防副部長

年額 52,000円

消防班長

年額 51,000円

消防機関員

年額 52,100円

消防部員

年額 49,000円

河川浄化等推進員

年額 30,000円

その他の非常勤職員

予算に定められた範囲内で任命権者が定める額

別表第2(第3条関係)

区分

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

町内

800円

県内

一般職の職員の例による。

定期運行バス料金の実費額。ただし、定期運行のない路線については1キロメートル当たり38円

1,000円

9,000円

1,500円

県外

2,000円

12,000円

1,500円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和38年10月30日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年10月30日 条例第21号
昭和38年10月30日 条例第29号
昭和39年4月1日 条例第13号
昭和40年7月1日 条例第12号
昭和41年3月30日 条例第9号
昭和42年3月31日 条例第5号
昭和43年3月27日 条例第5号
昭和43年8月1日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和44年10月1日 条例第35号
昭和45年1月22日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第7号
昭和45年12月25日 条例第27号
昭和46年3月30日 条例第7号
昭和46年10月1日 条例第19号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和47年6月24日 条例第17号
昭和47年7月26日 条例第19号
昭和47年12月22日 条例第25号
昭和48年3月26日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第3号
昭和49年9月28日 条例第27号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和51年10月5日 条例第12号
昭和51年12月21日 条例第24号
昭和52年3月28日 条例第1号
昭和53年3月31日 条例第2号
昭和53年10月5日 条例第25号
昭和53年12月14日 条例第31号
昭和54年3月31日 条例第1号
昭和55年3月31日 条例第8号
昭和56年3月25日 条例第3号
昭和57年3月25日 条例第5号
昭和58年6月3日 条例第14号
昭和59年3月26日 条例第2号
昭和59年7月5日 条例第15号
昭和60年3月23日 条例第1号
昭和61年3月24日 条例第5号
昭和61年6月3日 条例第8号
昭和62年3月27日 条例第1号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成元年3月24日 条例第7号
平成元年7月14日 条例第38号
平成2年3月28日 条例第3号
平成3年3月29日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第4号
平成4年7月4日 条例第17号
平成5年3月19日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第2号
平成6年6月30日 条例第12号
平成7年5月22日 条例第16号
平成8年3月21日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第2号
平成10年6月29日 条例第22号
平成11年3月30日 条例第2号
平成11年6月30日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第16号
平成13年3月23日 条例第10号
平成15年3月25日 条例第4号
平成16年3月25日 条例第6号
平成17年3月22日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第27号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年6月25日 条例第16号
平成20年9月29日 条例第23号
平成21年3月26日 条例第4号
平成21年12月20日 条例第26号
平成22年3月19日 条例第2号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第4号
平成26年7月1日 条例第10号
平成28年7月1日 条例第14号
平成28年12月27日 条例第17号
平成30年3月20日 条例第4号
平成30年9月25日 条例第19号
令和元年6月20日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第16号
令和4年3月14日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第24号
令和5年12月14日 条例第20号