○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和38年10月30日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 年額報酬 四半期ごとにそれぞれ定額の4分の1に相当する額を支給する。ただし、特別職の職員が年度途中でその職につき、又はその職を離れた場合における当該報酬の額は、特別職の職員がその職に在職した日数に応じ、日割りにより計算して得た額とする。
(2) 月額報酬 一般職の職員に支給する給与の例による。ただし、日を同じくして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。
(3) 日額報酬 特別職の職員がその職に従事した際支給する。ただし、必要に応じてまとめて支給することを妨げない。
(費用弁償)
第3条 費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。ただし、次のいずれかに該当する場合における町内の日当の額は、1日につき1,000円とする。
(1) 農業委員会特別委員会委員が委員会の議決によって付議された特定の事件について、特別委員会委員長の招集により、委員会に出席したとき。
(2) 消防団の団長、副団長及び分団長が一般団員の出動する日以外の日に、団長の命により、会議その他の用務に出席したとき。
2 この条例に定めるもののほか、費用弁償の支給の方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、特別職の職員が公務に従事するため当該職員の住居と勤務公署との間を往復した場合(以下この条において「通勤」という。)以外の旅行で、東諸県郡内及び宮崎市内の公務のための旅行については、日当は支給しない。
(重複給付の禁止)
第4条 一般職又は特別職の職員で常勤のもの(以下「常勤の職員」という。)が、この条例の適用を受ける特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬が常勤の職員として受けるべき給料の額より多い額となるときは、その差額を支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第29号)
1 昭和38年11月21日執行の衆議院議員選挙に限り、別表中投票管理者「日額550円」とあるを「日額1,200円」と、開票管理者「日額550円」とあるを「日額1,200円」と、投票立会人「日額450円」とあるを「日額1,000円」と、開票立会人「日額400円」とあるを「日額1,000円」と読み替える。
2 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和43年7月7日に執行された参議院議員通常選挙における投票立会人等に支払われた報酬は、改正後の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中費用弁償に関する部分は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和44年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中費用弁償に関する規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、昭和47年6月24日から施行する。
附則(昭和47年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第25号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定中費用弁償に関する部分は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、廃棄物減量等推進審議会会長及び廃棄物減量等推進審議会委員の項の規定は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定については、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5 この条例の施行の際農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定に基づき、現に農業委員会の委員が在任する場合においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育委員会の教育長が在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | |
監査委員(識見者) | 年額 910,400円 | |
監査委員(議会選出) | 年額 650,900円 | |
教育委員会委員 | 年額 284,500円 | |
選挙管理委員会委員長 | 日額 7,400円 | |
選挙管理委員会委員 | 日額 7,000円 | |
公平委員会委員長 | 日額 7,400円 | |
公平委員会委員 | 日額 7,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 7,400円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 7,000円 | |
特別職報酬等審議会会長 | 日額 7,400円 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,000円 | |
公文書開示審査会会長 | 日額 7,400円 | |
公文書開示審査会委員 | 日額 7,000円 | |
個人情報保護審査会会長 | 日額 7,400円 | |
個人情報保護審査会委員 | 日額 7,000円 | |
行政不服審査会会長 | 日額 7,400円 | |
行政不服審査会委員 | 日額 7,000円 | |
社会教育委員 | 日額 7,000円 | |
文化財専門委員 | 日額 7,000円 | |
スポーツ推進委員 | 日額 7,000円 | |
いじめ防止対策委員会委員長 | 日額 7,400円 | |
いじめ防止対策委員会委員 | 日額 7,000円 | |
いじめ問題再調査委員会委員長 | 日額 7,400円 | |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 7,000円 | |
学校給食運営委員会委員 | 日額 7,000円 | |
図書館協議会会長 | 日額 7,400円 | |
図書館協議会委員 | 日額 7,000円 | |
町営住宅入居者選考委員会委員 | 日額 7,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 7,000円 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 7,000円 | |
都市計画審議会会長 | 日額 7,400円 | |
都市計画審議会委員 | 日額 7,000円 | |
空家等対策審議会会長 | 日額 7,400円 | |
空家等対策審議会委員 | 日額 7,000円 | |
総合計画審議会会長 | 日額 7,400円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 7,000円 | |
男女共同参画審議会会長 | 日額 7,400円 | |
男女共同参画審議会委員 | 日額 7,000円 | |
投票管理者 | 日額 12,800円 | |
投票立会人 | 日額 10,900円 | |
期日前投票所投票管理者 | 日額 11,300円 | |
期日前投票所投票立会人 | 日額 9,600円 | |
開票管理者 | 日額 10,800円 | |
開票立会人 | 日額 8,900円 | |
選挙長 | 日額 10,800円 | |
選挙立会人 | 日額 8,900円 | |
農業委員会会長 | 年額 | 基本給 526,000円 能率給 町長が別に定める額 |
農業委員会副会長 | 年額 | 基本給 360,000円 能率給 町長が別に定める額 |
農業委員会委員 | 年額 | 基本給 324,000円 能率給 町長が別に定める額 |
農業委員会農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本給 264,000円 能率給 町長が別に定める額 |
サップ対策協議会委員 | 日額 7,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員長 | 日額 7,400円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 7,000円 | |
国民保護協議会委員 | 日額 7,000円 | |
安全な町づくり推進協議会会長 | 日額 7,400円 | |
安全な町づくり推進協議会委員 | 日額 7,000円 | |
交通安全対策会議委員 | 日額 7,000円 | |
防災会議委員 | 日額 7,000円 | |
通学区域審議会会長 | 日額 7,400円 | |
通学区域審議会委員 | 日額 7,000円 | |
名誉町民推薦委員会会長 | 日額 7,400円 | |
名誉町民推薦委員会委員 | 日額 7,000円 | |
廃棄物減量等推進審議会会長 | 日額 7,400円 | |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 7,000円 | |
特殊旅館建築審査会会長 | 日額 7,400円 | |
特殊旅館建築審査会委員 | 日額 7,000円 | |
国土利用計画審議会会長 | 日額 7,400円 | |
国土利用計画審議会委員 | 日額 7,000円 | |
水道料金及び下水道使用料等審議会会長 | 日額 7,400円 | |
水道料金及び下水道使用料等審議会委員 | 日額 7,000円 | |
消防団長 | 年額 388,100円 | |
消防副団長 | 年額 272,900円 | |
消防分団長 | 年額 227,200円 | |
消防部長 | 年額 125,200円 | |
消防副部長 | 年額 52,000円 | |
消防班長 | 年額 51,000円 | |
消防機関員 | 年額 52,100円 | |
消防部員 | 年額 49,000円 | |
河川浄化等推進員 | 年額 30,000円 | |
その他の非常勤職員 | 予算に定められた範囲内で任命権者が定める額 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 |
町内 | ― | ― | 800円 | ― | ― |
県内 | 一般職の職員の例による。 | 定期運行バス料金の実費額。ただし、定期運行のない路線については1キロメートル当たり38円 | 1,000円 | 9,000円 | 1,500円 |
県外 | 2,000円 | 12,000円 | 1,500円 |