○国富町中央コミュニティセンターの管理運営に関する規則

平成29年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町中央コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成29年国富町条例第1号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、国富町中央コミュニティセンター(以下「中央コミュニティセンター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(中央コミュニティセンターの事業)

第2条 中央コミュニティセンターは、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 地域住民の自主的な研修及び交流を促進するための事業

(2) 地域住民の健康づくり及びスポーツの普及促進のための事業

(3) 災害時に備え、災害物資等を備蓄するとともに、防災機能の整備充実及び機能強化並びに災害に強い地域づくりに必要な事業

(4) 地域住民の憩いの場としての各種行事を推進する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、中央コミュニティセンターの設置目的を達成するために必要な事業

(職員の配置)

第3条 中央コミュニティセンターに館長及び管理人を置くことができる。

2 館長は、国富町教育委員会事務局の社会教育課の課長の職にある者をもって充てるものとし、中央コミュニティセンターに関する管理運営の一切を総括する。

3 管理人は、中央コミュニティセンターの管理及び火災盗難予防に努めるとともに、使用後の点検をしなければならない。

4 前項の点検の結果は、中央コミュニティセンター管理日誌に必要事項を記入の上、館長の決裁を受けなければならない。

5 管理人は、中央コミュニティセンターの使用及び使用設備等の貸出しについては、第6条に規定する国富町中央コミュニティセンター使用許可書を確認の上、これを行うものとする。

(使用時間)

第4条 中央コミュニティセンターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、臨時に使用時間を変更することができる。

(使用申込み)

第5条 中央コミュニティセンターを使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、国富町中央コミュニティセンター使用申込書(別記様式第1号)により教育長の許可を受けなければならない。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 教育長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、国富町中央コミュニティセンター使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする。

(使用変更等の禁止)

第7条 使用の許可を受けた者(条例第7条に規定する承認を受けた者を含む。以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(休館日等)

第8条 中央コミュニティセンターの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。

(使用の取りやめの届出)

第9条 使用者は、当該使用を取りやめようとするときは、国富町中央コミュニティセンター使用取りやめ届(別記様式第3号)を速やかに教育長に届け出なければならない。

(使用料減免の基準)

第10条 条例第14条に規定する公用又は公益事業のため使用料を減免する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 国富町、国富町教育委員会その他これに類する団体が主催する事業は、条例第13条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の額の全額を免除する。

(2) 条例第4条第1号に規定する地域交流施設を使用する場合において、国富町、国富町教育委員会が育成している団体又は社会福祉事業を目的とする社会福祉団体(以下これらを「対象団体」という。)の事業は、使用料の額の2分の1の額を減額する。

(3) 条例第4条第2号に規定する健康増進施設を使用しようとする場合において、対象団体の事業は、使用料の額の4分の3の額を減額する。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合は、減額又は免除する。

2 条例第14条の規定による相当の理由により使用料の減免を受けようとする者(以下「減免申込者」という。)は、使用する日前3日までに国富町中央コミュニティセンター使用料減免申込書(別記様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(減免の許可)

第11条 教育長は、前条第2項の規定による減免の申込みがあった場合において、減免すべき相当な理由があると認めるときは、国富町中央コミュニティセンター使用料減免承諾書(別記様式第5号)を減免申込者に交付するものとする。

(使用料の返還の基準)

第12条 条例第15条ただし書の規定により使用料を返還する割合の基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第15条第1号の理由による場合 10割

(2) 使用の取りやめの届出が使用の日の7日前(第8条に規定する休館日を除く。)までにあった場合 5割

(3) 条例第15条第3号又は同条第4号の理由による場合 5割

(使用後の点検)

第13条 使用者が使用を終わった場合又は使用の停止を命ぜられた場合は、直ちに原状に回復し、異常の有無を管理人に報告し、点検を受けなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

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国富町中央コミュニティセンターの管理運営に関する規則

平成29年3月24日 規則第1号

(平成29年7月19日施行)