○国富町中央コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成29年3月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町中央コミュニティセンター(以下「中央コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の交流促進及び活力あるまちづくりに資するとともに、災害に強い地域づくりを推進するため、中央コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 中央コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 国富町中央コミュニティセンター
(2) 位置 国富町大字本庄11895番地
(施設の構成)
第4条 中央コミュニティセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 地域交流施設
(2) 健康増進施設
(3) 防災倉庫
(4) コミュニティ広場
(管理の原則)
第5条 中央コミュニティセンターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第6条 地域交流施設、健康増進施設及びコミュニティ広場(以下これらを「コミュニティ施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)で、次に掲げる場合は、町長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 地域交流施設及び健康増進施設を使用するとき。ただし、別表に定める施設に限る。
(2) イベントその他これに類する催物又は各種競技会のためにコミュニティ広場の全部又は一部を独占して使用するとき。
(3) 行商その他これに類する行為のためにコミュニティ広場の全部又は一部を独占して使用するとき。
2 使用申込者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申込書(以下「申込書」という。)を提出しなければならない。
(1) 使用申込者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用の区分
(5) 会費、入場料その他これに類する金銭の徴収の有無
(6) その他町長が定める事項
(記載事項の変更)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申込書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により町長の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第8条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用許可について、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 町長は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の申込事項に偽りがあったとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生じても、町は、その損害の賠償の責めは負わないものとする。
(入館及び入場の制限等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館若しくは入場を拒否し、又は退館若しくは退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認める者
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認める者
(行為の禁止)
第11条 中央コミュニティセンターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が管理上又は公益上の理由により特に必要と認めて許可した場合は、この限りでない。
(1) 中央コミュニティセンターを損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙、広告等を表示すること。
(3) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。
(4) 近隣住民の日常生活に支障をきたすような行為
(使用後の整備)
第12条 使用者は、使用を停止されたとき、使用許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 前項の使用料は、使用許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、公用又は公益事業のためコミュニティ施設を使用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第15条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の取りやめ又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第9条の規定により使用を停止させ、又は使用許可を取り消したとき。
(4) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失によって中央コミュニティセンターの設備等を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ない理由があると認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、中央コミュニティセンターに関する必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を越えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第13号で平成29年7月19日から施行)
別表(第6条、第13条関係)
1 地域交流施設の使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |
冷暖房設備を使用しない場合 | 多目的交流室1 | 1時間 | 600円 |
多目的交流室2 | 1時間 | 200円 | |
ステージ | 1時間 | 200円 | |
冷暖房設備を使用する場合 | 多目的交流室1 | 1時間 | 800円 |
多目的交流室2 | 1時間 | 400円 | |
ステージ | 1時間 | 400円 | |
備考 1 多目的交流室1を使用する場合において、使用面積が床面積の2分の1以下のときの使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2分の1の額とする。 2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 3 町外者(国富町内に住所を有しない者のことをいう。以下同じ。)が使用するときの使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍の額とする。 |
2 健康増進施設の使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||||
アリ―ナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 児童生徒 | 競技場の全面につき | 1時間 | 600円 |
競技場の2分の1の面積につき | 1時間 | 300円 | ||||
競技場の3分の1の面積につき | 1時間 | 200円 | ||||
競技場の8分の1の面積につき | 1時間 | 80円 | ||||
一般 | 競技場の全面につき | 1時間 | 1,200円 | |||
競技場の2分の1の面積につき | 1時間 | 600円 | ||||
競技場の3分の1の面積につき | 1時間 | 400円 | ||||
競技場の8分の1の面積につき | 1時間 | 160円 | ||||
営利又は宣伝を目的としない催物 | 児童生徒 | 1時間 | 600円 | |||
一般 | 1時間 | 1,200円 | ||||
その他の催物 | 児童生徒 | 1時間 | 9,000円 | |||
一般 | 1時間 | 18,000円 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツにより行われる催物 | 児童生徒 | 1時間 | 1,800円 | ||
一般 | 1時間 | 3,600円 | ||||
その他の催物 | 児童生徒 | 1時間 | 18,000円 | |||
一般 | 1時間 | 36,000円 | ||||
トレーニング室 | 高校生(1人) | 1回 | 100円 | |||
一般(1人) | 1回 | 200円 | ||||
備考 1 「児童生徒」とは、幼稚園、保育園、小学校、中学校又は高等学校に在籍する者をいい、「一般」とは、児童生徒以外の者をいう。 2 「高校生」とは、町内高等学校に在学する者及び高等学校に在学し、町内に住所を有する者をいう。 3 アリーナを使用者が入場料を徴収して使用する場合において、その他の催物で使用する場合の使用料の額は、当該入場料の額の最高額に100を乗じて得た額又は40,000円のいずれか高い額を加算した額とする。 4 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し、徴収される入場料その他これに類するものをいう。 5 この表に掲げるアリーナの使用料は、当該施設に設置されている照明設備の総数の2分の1を使用する場合の使用料とし、使用照明設備の数を増加しようとするときは、1時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算して徴収する。 (1) 照明設備総数の4分の3を使用するときは、この表に掲げる使用料の額の1割の額 (2) 全ての照明設備を使用するときは、この表に掲げる使用料の額の2割の額 6 使用料に1円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 7 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 8 町外者が使用するときの使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍の額とする。 |
3 コミュニティ広場の使用料
区分 | 単位 | 使用料 | ||
イベントその他これに類する催物又は各種競技会 | 入場料を徴収しない場合 | Aブロック広場 | 1時間 | 2,000円 |
Bブロック広場 | 1時間 | 1,000円 | ||
Cブロック広場 | 1時間 | 1,500円 | ||
入場料を徴収する場合 | Aブロック広場 | 1時間 | 6,000円 | |
Bブロック広場 | 1時間 | 3,000円 | ||
Cブロック広場 | 1時間 | 4,500円 | ||
行商その他これに類する行為 | コミュニティ広場一円 | 1平方メートル | 100円 | |
備考 1 入場料とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず入場することに関し、徴収される入場料その他これに類するものをいう。 2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。 |