○国富町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例
平成28年12月27日
条例第17号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員会の委員の定数は、17人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、15人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和41年国富町条例第18号)は、廃止する。
(農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例の廃止)
3 農業委員会の選任による委員の議会推薦委員の定数に関する条例(平成17年国富町条例第12号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略