○国富町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年1月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成24年国富町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共同施設の種類)

第2条 条例第3条第2号の規則で定める共同施設とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 管理事務所

(2) 広場及び緑地

(3) 通路

(4) 共同倉庫

(5) 駐車場

(6) 児童遊園

(7) 集会所

(8) ごみ集積所

(入居者資格)

第3条 条例第6条第1項第2号ただし書に規定する規則で指定した住戸は、定住促進住宅の4階及び5階の住戸とする。ただし、高齢及び疾病等の特別な事由がある場合は、この限りでない。

2 条例第6条第1項第3号に規定する支払う能力を有する者は、申込者及び同居予定親族の給与等所得及び事業所得金額の合計を12で除した額が90,000円を超える者とする。

(入居申込書等)

第4条 条例第7条第1項に規定する定住促進住宅の入居の申込みは、定住促進住宅入居申込書(別記様式第1号)又は定住促進住宅(寄宿舎)入居申込書(別記様式第1号の2)によるものとする。

2 条例第6条に規定する者は、前項の定住促進住宅入居申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申込者及び同居予定親族の収入証明書及び納税証明書

(2) 婚約者がある場合は、これを証する書類

(3) その他町長が必要とする書類

3 条例第35条に規定する者は、第1項の定住促進住宅(寄宿舎)入居申込書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 生徒の保護者の収入証明書

(2) その他町長が必要とする書類

4 条例第7条第2項に規定する通知は、定住促進住宅入居決定通知書(別記様式第2号)によるものとする。

(入居補欠通知書等)

第5条 町長は、条例第9条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、定住促進住宅入居補欠通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の入居補欠者のうちから入居者を決定したときは、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第6条 条例第10条第1項第1号及び第36条第1項第1号の賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、別記様式第4号によるものとする。

2 契約書には、連帯保証人2人の印鑑登録証明書(発行後3月以内のものに限る。)を添付しなければならない。

3 条例第10条第2項及び第36条第2項の規定により町長の承認を受けようとする者は、条例第7条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に定住促進住宅入居手続期間延長承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請に対して入居手続期間延長を承認又は不承認とするときは、定住促進住宅入居手続期間延長承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

5 条例第10条第3項ただし書の規定により承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居日延長承認申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定による申請に対して入居日の延長を承認又は不承認とするときは、定住促進住宅入居日延長承認(不承認)通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(契約期間)

第7条 定住促進住宅の賃貸契約は契約期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、町及び入居者は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。

2 町は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第2項に基づき、前項について入居者に書面(別記様式第9号)によって説明しなければならない。

3 町は、前項に規定する期間の満了の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に入居者に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面(別記様式第10号)によって通知するものとする。ただし、町が通知期間の経過後入居者に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に賃貸借は終了する。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第11条第1項の規定により承認を受けようとするときは、定住促進住宅同居承認申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して同居を承認又は不承認とするときは、定住促進住宅同居承認(不承認)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(入居の承継)

第9条 条例第12条第1項の規定により承認を受けようとする者は、定住促進住宅入居承継承認申請書(別記様式第13号)に契約書及び承継の理由となるべき事実を証する書面を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して入居の承継を承認又は不承認とするときは、定住促進住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記様式第14号)により通知するものとする。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、条例第13条の規定により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(別記様式第15号)に契約書を添えて町長に提出しなければならない。

(異動の報告)

第11条 条例第14条の規定により同居している親族に異動があったときは、定住促進住宅世帯員異動届(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の変更通知)

第12条 町長は、条例第15条第2項の規定により家賃を変更したときは、当該入居者にその旨及び変更後の家賃を通知するものとする。

(家賃の減免等)

第13条 条例第17条第1項の規定による家賃の減免又は徴収の猶予は、当該減免又は徴収猶予を受けようとする入居者及び同居者の総収入又は特別な事由を勘案して、町長が必要と認める範囲内において行うものとする。

2 入居者は、条例第17条第1項の規定により家賃の減免及び徴収猶予を受けようとするときは、定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請に対して承認又は不承認とするときは、定住促進住宅家賃減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(別記様式第18号)により通知するものとする。

4 条例第17条第2項の規則で定める額は、同居する満18歳未満の人数が1人の場合は4,000円、2人以上の場合は8,000円とする。

5 入居者は、前項の規定による減額を受けようとするときは、定住促進住宅家賃減額申請書(別記様式第19号)を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の規定による申請に対して承認又は不承認とするときは、定住促進住宅家賃減額承認(不承認)通知書(別記様式第20号)により通知するものとする。

(家賃の徴収猶予の基準)

第15条 条例第17条第1項の規定による家賃の徴収の猶予の基準は、町営住宅施行規則第11条の規定を準用する。

(駐車場の使用の許可)

第16条 条例第22条第1項の規定による駐車場の使用の許可を受けようとする者は、定住促進住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第21号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して許可又は不許可とするときは、定住促進住宅駐車場使用許可(不許可)通知書(別記様式第22号)により通知するものとする。

3 条例第22条第3項の規定による届出は、定住促進住宅駐車場明渡届(別記様式第23号)によるものとする。

4 条例第22条第4項の規定による駐車場の明渡しは、定住促進住宅駐車場明渡請求書(別記様式第24号)によるものとする。

(不使用届)

第17条 条例第26条の規定による届出は、定住促進住宅不使用届(別記様式第25号)によるものとする。

(模様替等の承認申請)

第18条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定により住宅の模様替をしようとするときは、定住促進住宅模様替申請書(別記様式第26号)に設計図を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項で承認する模様替は、住宅の一部分のみであって、柱、壁、土台、床、はり、屋根等に損傷を与えない場合に限るものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請に対して承認又は不承認とするときは、定住促進住宅模様替承認(不承認)通知書(別記様式第27号)により通知するものとする。

(住宅明渡届)

第19条 条例第30条第1項の規定による届出は、定住促進住宅明渡届(別記様式第28号)によるものとする。

(住宅の明渡請求)

第20条 条例第31条第1項の規定による請求は、定住促進住宅明渡請求書(別記様式第29号)によるものとする。

(立入検査員証)

第21条 条例第32条第3項の証票は、住宅立入検査員証(別記様式第30号)によるものとする。

(敷地の目的外使用)

第22条 条例第33条の規定により許可を受けようとする者は、定住促進住宅敷地使用許可申請書(別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に対して許可又は不許可とするときは、定住促進住宅敷地使用許可(不許可)通知書(別記様式第32号)により通知するものとする。

(指定管理者の指定手続等)

第23条 指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、町営住宅施行規則第25条及び第26条までの規定を準用する。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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国富町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年1月24日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成24年1月24日 規則第1号
平成30年12月17日 規則第10号
令和2年12月18日 規則第22号
令和4年6月24日 規則第8号
令和6年3月18日 規則第2号