○国富町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年1月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、国富町に居住し、又は居住しようとする者で住宅に困窮しているものに対して住宅を賃貸することにより、定住の促進と地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、定住促進住宅を設置する。

2 定住促進住宅の名称及び位置等は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 町内への定住を促進することを目的として設置した住宅 で、町長が指定したもの及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で規則で定めるものをいう。

(3) 寄宿舎 定住促進住宅のうち、町長が指定し、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に規定する寄宿舎の要件を満たす住戸をいう。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) 町の広報紙への掲載

(4) 町のホームページへの掲載

(5) その他町長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、定住促進住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、選考方法の概略、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている定住促進住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 定住促進住宅への入居者資格を有する者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 国富町に定住する(国富町の住民になることをいう。)ため住宅を必要とする者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第6号及び第11条において同じ。)を有する者であること。ただし、単身者用と規則で指定した住戸においては、この限りでない。

(3) 独立の生計を営み、この条例に基づいて定める家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村税及び町営住宅の家賃を滞納していない者であること。

(6) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に定める者のほか、町長が特別の事情があると認める者は、入居者資格を有する者とする。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条及び第35条に規定する入居者資格を有する者で定住促進住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから定住促進住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき定住促進住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定する。

2 町長は、入居の申込みをした者のうち特に事情があると認める者については、前項の規定にかかわらず優先的に入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(町内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものに限る。)2人の連署する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、町長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。

3 入居決定者は、第1項第1号に定める契約書を提出した日から10日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない事情により定める期間内に入居できないときは、あらかじめ町長の承認を得て、町長が別に指示する期間内に入居しなければならない。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(同居の承認)

第11条 定住促進住宅の入居者は、当該定住促進住宅へ新たに親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 第6条第1項第6号の規定は、前項に規定する承認について準用する。

(入居の承継)

第12条 定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則の定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 第6条第1項第6号の規定は、前項に規定する承認について準用する。

3 入居の承継をした者は、契約書を提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第13条 入居者の連帯保証人が死亡し、破産手続き開始の決定を受け、又は町長が不適当と認めて、その変更を求めたときは、10日以内に規則で定めるところにより、新たに連帯保証人を立てなければならない。

2 第10条第1項第1号の規定は、前項の場合に準用する。

(異動の報告)

第14条 入居者は、同居している親族に異動があったときは、その異動の日から10日以内に、規則で定めるところにより、異動の報告をしなければならない。

(家賃の額及び変更)

第15条 定住促進住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 定住促進住宅について、町が改良を施したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(家賃の納付)

第16条 家賃は、入居した日から当該定住促進住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに定住促進住宅に入居した場合又は定住促進住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 入居者が第30条第1項に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免等)

第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 町長は、定住促進住宅の入居者と同居する親族の中に満18歳未満の者がいる場合は、毎月の家賃から規則で定める額を減額することができる。

3 前項に規定する家賃の減額は、当該事由が生じ、町長が承認した月の翌月の家賃から適用する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付けない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(駐車場)

第22条 町長は、規則で定めるところにより、定住促進住宅の入居者又はその同居者に定住促進住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の使用を許可することができる。

2 駐車場の使用料は、無償とする。

3 駐車場の使用を中止しようとする者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該使用者に対し、当該駐車場の使用の許可を取り消し、明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が不正の行為によって駐車場の使用の許可を受けたとき。

(2) 使用者が駐車場又はその附帯施設を故意に損傷したとき。

(3) 入居者が駐車場を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡したとき。

(4) 使用者がこの条例若しくはこれに基づく規則又は契約書の条項に違反したとき。

(5) 使用者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) その他町長が駐車場の管理上必要があると認めたとき。

(免責)

第23条 駐車場における盗難、いたずら、自動車相互の接触又は衝突、人身事故その他不可抗力によって生じた損害については、町は、その賠償の責めを負わない。

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、当該定住促進住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原状回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第26条 入居者は、当該定住促進住宅を引き続き1月以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を第三者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、当該定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

第29条 入居者は、当該定住促進住宅の模様替をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去しなければならないことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えしたときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡し及び検査)

第30条 入居者は、当該定住促進住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項ただし書の規定により定住促進住宅を模様替したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(住宅の明渡し請求)

第31条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) その他町長が定住促進住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該定住促進住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第32条 町長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項に規定する検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第33条 町長は、定住促進住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則で定めるところによりその使用を許可することができる。

(住宅管理人)

第34条 町長は、定住促進住宅の管理に関する事務を補助させるため住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、町長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等について、定住促進住宅の入居者との連絡の事務を行う。

(寄宿舎の入居者資格等)

第35条 第6条の規定にかかわらず、寄宿舎への入居者資格を有する者は、町内の高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校をいう。)に通学又は通学予定の者で、かつ、当該高等学校から推薦があったもの(以下「生徒」という。)でなければならない。

2 寄宿舎においては、第4条第5条第8条から第12条まで、第14条から第17条まで及び第31条の規定は、適用しない。

(寄宿舎の入居の手続)

第36条 寄宿舎の入居決定者(以下この条において「入居決定生徒」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 保護者の連帯保証人2人の連署する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 保護者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、町長が別に指示する期間内に入居の手続をしなければならない。

3 入居決定生徒は、町長が指示する期間内に入居しなければならない。

4 町長は、保護者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居決定生徒が入居しないときは、当該入居決定生徒の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、第1項第1号の契約書に保護者の連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(寄宿舎の家賃の額及び変更等)

第37条 寄宿舎においては、複数人分の寝室を備えるものとし、毎月の家賃は、1人当たり4,000円とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、町長は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めたとき。

(2) 定住促進住宅について、町が改良を施したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(寄宿舎の家賃の納付)

第38条 寄宿舎の家賃は、入居した日から当該寄宿舎を明け渡した日まで徴収する。ただし、入居する者が第35条に規定する高等学校の入学年度前に入居した場合は、入学年度の初日から徴収するものとする。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに寄宿舎に入居した場合又は寄宿舎を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(寄宿舎の明渡し請求)

第39条 町長は、寄宿舎の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者の保護者に対し、当該寄宿舎の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該定住促進住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上寄宿舎を使用しないとき。

(5) 第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) その他町長が定住促進住宅の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により寄宿舎の明渡しの請求を受けた寄宿舎の入居者の保護者は、速やかに当該寄宿舎を明け渡さなければならない。この場合において、町長は、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該寄宿舎の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(読替規定)

第40条 寄宿舎に入居する場合における第7条第1項及び第2項第13条第18条第1項第20条第2項第21条(見出しを含む。)第22条第1項第24条第2項第29条第2項及び第3項並びに第30条第2項の適用については、第7条第1項中「入居しようとする者」とあるのは「入居しようとする生徒の保護者」と、同条第2項中「入居の申込みをした者」とあるのは「入居の申込みをした対象生徒」と、第13条中「入居者の連帯保証人」とあるのは「入居者の保護者の連帯保証人」と、第18条第1項中「入居者」とあるのは「入居者の保護者」と、第20条第2項中「入居者は」とあるのは「入居者の保護者は」と、第21条(見出しを含む。)及び第22条第1項中「入居者」とあるのは「入居者の保護者」と、第24条第2項中「入居者が」とあるのは「入居者の保護者が」と、第29条第2項中「入居者の費用」とあるのは「入居者の保護者の費用」と、同条第3項中「自己の費用」とあるのは「入居者の保護者の費用」と、第30条第2項中「入居者の費用」とあるのは「入居者の保護者の費用」とする。

(指定管理者による管理)

第41条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により定住促進住宅、共同施設及び寄宿舎の管理を町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者の管理及び指定の手続等に関し必要な事項は、国富町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年国富町条例第38号)第58条から第65条までの規定を準用する。

(罰則)

第42条 町長は、定住促進住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前において、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構との間で雇用促進住宅貸与契約(「覚書」を含む。)又は雇用促進住宅定期貸与契約を締結(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)の施行日以前に独立行政法人雇用・能力開発機構と締結しているものを含む。)し、現に入居している者については、この条例の施行後においては、第4条及び第6条第1項第1号から第6号までの規定にかかわらず、入居の契約をすることができる。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

戸数

構造

サンコーポラス国富

国富町大字本庄5239番地2外

80戸

鉄筋コンクリート造5階建

別表第2(第15条関係)

住宅の階数

家賃の額

1階、2階及び3階

30,000円

4階

28,000円

5階

26,000円

国富町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成24年1月24日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 町営住宅
沿革情報
平成24年1月24日 条例第1号
平成30年12月17日 条例第24号
令和2年12月18日 条例第24号
令和6年3月18日 条例第4号