○国富町商工振興会館の設置及び管理に関する規則
平成12年12月25日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町商工振興会館の設置及び管理に関する条例(平成18年国富町条例第16号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、国富町商工振興会館(以下「商工振興会館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 商工振興会館を利用できる者は、国富町商工会及びその会員とする。ただし、町長が適当と認める者については、この限りでない。
(利用申込み)
第3条 商工振興会館を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、利用期日の3日前までに、国富町商工振興会館利用申込書(別記様式第1号)により町長に提出しなければならない。ただし、申込期日について町長が認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第5条 商工振興会館においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された利用目的又は条件に違反してはならない。
(2) 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) その他条例、規則及び町長の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。