○国富町商工振興会館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月29日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、国富町商工振興会館(以下「商工振興会館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、商工業に関する研修、経営指導又は集会の用に供するため、商工振興会館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 商工振興会館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 商工振興会館は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 商工振興会館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 商工振興会館の利用に関すること。
(2) 商工振興会館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事業
(利用時間)
第6条 商工振興会館の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 商工振興会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他指定管理者が必要と認める日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、商工振興会館を利用させることができる。
(利用の許可)
第8条 商工振興会館を利用しようとする者(以下「利用申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 利用申込団体の名称、住所及び代表者氏名
(2) 利用の目的
(3) 利用の日時
(4) 利用者の予定人員
(記載事項の変更)
第9条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、第8条の許可について、利用の制限その他必要な条件を付すことができる。
2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他指定管理者が不適当と認めるとき。
(利用の中止又は取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を中止し、利用の許可を取り消し、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、利用を中止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたとき、又は利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(利用料金)
第13条 町長は、適当と認めるときは、商工振興会館の指定管理者に、商工振興会館の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、公用又は公益事業のため商工振興会館を利用するとき、又は指定管理者が相当の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第15条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用することができないとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出をし、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第11条の規定により、利用を中止し、又は許可を取り消したとき。
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、商工振興会館の管理に係る事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失によって商工振興会館を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(使用料)
第18条 商工振興会館の指定管理者が利用する商工振興会館内の会議室及び相談室の使用料については、無料とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、商工振興会館に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国富町商工振興会館の設置及び管理に関する条例の廃止)
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に行われている管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町商工振興会館 | 国富町大字本庄4050番地1 |
別表第2(第13条関係)
基準 | |||
時間 区分 | 利用料金 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
会議室(大) | 840円以下 | 940円以下 | 1,150円以下 |
会議室(中) | 630円以下 | 840円以下 | 1,050円以下 |
会議室(小) | 520円以下 | 730円以下 | 940円以下 |
備考
1 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後10時までをいう。
2 時間超過の場合は、超過1時間(1時間に満たないときは、1時間)につき、それぞれの料金の3分の1を徴収する。ただし、算定の結果、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 冷暖房施設を利用する場合の利用料金は、50パーセント増とする。