○国富町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町法定外公共物管理条例(平成15年国富町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する占用等の許可の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる申請書によってしなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる行為をしようとする場合 工作物等設置許可申請書(別記様式第1号)

(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる行為をしようとする場合 生産物採取許可申請書(別記様式第2号)

(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる行為をしようとする場合 使用許可申請書(別記様式第3号)

2 前項各号に掲げる申請書には、次に掲げる図面及び書類(第5号第6号及び第7号に掲げる図面については、前項第1号に掲げる申請書による場合に限る。)を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(3) 平面図

(4) 求積図

(5) 断面図

(6) 設計図

(7) 構造図

(8) 利害関係人の同意書

3 町長は、第1項各号に掲げる区分について許可をするときは、占用等許可書(別記様式第4号)を交付するものとする。

(許可事項の表示義務)

第3条 前条第1項第1号又は第3号に規定する行為に係る占用等の許可を受けた者は、当該許可の期間中当該使用場所の見やすいところにその者の住所、氏名(法人にあっては名称。以下同じ。)、許可年月日、許可期間、許可番号、使用目的及び使用面積を記載した標識を表示しなければならない。ただし、当該許可が電柱類、諸管類又は橋りょう(水路にグレーチング等の蓋を設置する場合に限る。)の設置に係るものである場合にあっては、この限りでない。

2 前条第1項第2号に規定する行為に係る占用等の許可を受けた者は、採取作業現場の見やすい場所に当該作業期間中その者の住所、氏名、許可年月日、許可期間、許可番号、採取品種、採取量及び採取区域を記載した標識を表示しなければならない。

(許可事項の変更の申請)

第4条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、占用等許可変更申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可の変更の申請があった場合において変更を許可するときは、許可事項変更許可書(別記様式第6号)を交付するものとする。

(許可更新の申請)

第5条 条例第4条第2項の規定による許可期間の更新を受けようとする者は、占用等許可期間更新申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可期間の更新の申請があった場合において更新を許可するときは、期間更新許可書(別記様式第8号)を交付するものとする。

(工作物完成及び原状回復の届出)

第6条 条例第5条の規定による建物その他工作物の完成検査又は条例第11条の規定による法定外公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工事完成(法定外公共物原状回復)(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第7条 条例第7条の規定により地位を承継した者は、地位承継届(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡等の申請)

第8条 条例第8条の規定による権利の譲渡等の承認を受けようとする者は、権利譲渡等許可申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による権利の譲渡等の承認の申請があった場合において承認をするときは、権利譲渡等承認書(別記様式第12号)を交付するものとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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国富町法定外公共物管理条例施行規則

平成15年3月25日 規則第3号

(平成15年3月25日施行)