○国富町法定外公共物管理条例施行規則
平成15年3月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町法定外公共物管理条例(平成15年国富町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に掲げる行為をしようとする場合 工作物等設置許可申請書(別記様式第1号)
(2) 条例第3条第1項第2号に掲げる行為をしようとする場合 生産物採取許可申請書(別記様式第2号)
(3) 条例第3条第1項第3号に掲げる行為をしようとする場合 使用許可申請書(別記様式第3号)
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し
(3) 平面図
(4) 求積図
(5) 断面図
(6) 設計図
(7) 構造図
(8) 利害関係人の同意書
2 前条第1項第2号に規定する行為に係る占用等の許可を受けた者は、採取作業現場の見やすい場所に当該作業期間中その者の住所、氏名、許可年月日、許可期間、許可番号、採取品種、採取量及び採取区域を記載した標識を表示しなければならない。
(許可事項の変更の申請)
第4条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする者は、占用等許可変更申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。