○国富町法定外公共物管理条例

平成15年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、町が権原に基づき管理する道路、河川、水路、ため池等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用又は準用を受けないものをいう。

(占用等の許可)

第3条 法定外公共物において次の各号に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 建物その他工作物を設け、継続して敷地を使用すること。

(2) 土石(砂を含む。)、竹木その他法定外公共物の生産物を採取すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の用途又は目的を妨げ、又は妨げるおそれのある行為をすること。

2 町長は、占用等の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

3 国又は他の地方公共団体が占用等をしようとするときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議することをもって足りる。

(許可の期間及び更新)

第4条 占用等の許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。

2 占用等の許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る法定外公共物について占用等をしようとする者は、当該許可期間の満了する日の30日前までに、その更新の申請をしなければならない。

(検査を受ける義務)

第5条 第3条第1項第1号に掲げる行為をしようとする者は、建物その他工作物が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。

(許可物件の管理等)

第6条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は、前項の維持管理の状況について、町長が求めたときは、速やかに調査し、報告しなければならない。

(地位の承継)

第7条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を承継する。この場合において、占用者等の地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の制限)

第8条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は貸付けし、若しくは担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物等を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するため必要な措置を命ずることができる。

(1) 占有者等が、この条例又は許可条件に違反したとき。

(2) 不正の手段により占有等の許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物等が法定外公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第10条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がいないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(原状の回復)

第11条 占用者等は、占用等の許可がその効力を失ったときは、速やかに当該許可に係る行為の対象となった区域を原状に回復して、町長の検査を受けなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(使用料等)

第12条 第3条第1項第1号に掲げる行為に係る占有者等(第7条の規定により地位を継承した者を含む。)は、道路法第32条第1項各号に規定する工作物、物件又は施設を設ける目的で法定外公共物を使用する場合は国富町道路占用料徴収条例(昭和60年国富町条例第19号)の例による使用料を、当該目的以外の目的で公共物を使用する場合は別表第1に定める使用料を、第3条第1項第2号に掲げる行為に係る占有者等は別表第2に定める土石等採取料を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、前項の規定により算出した額に同法第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する消費税及び地方消費税を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料等の徴収方法)

第13条 使用料等は、占用等の許可の都度、納入通知書により徴収する。ただし、許可の期間が当該許可をした日の属する会計年度の翌会計年度以降にわたる場合における当該許可に係る翌会計年度以降の使用料等については、毎会計年度の4月に当該年度分を徴収する。

(使用料等の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が使用し、又は生産物を採取しようとするとき。

(2) 公共の利益となる事業のため使用するとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(使用料等の返還)

第15条 既に納付した使用料等は、返還しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(立入検査)

第16条 町長は、法定外公共物の調査又は測量を行うため必要があるときは、職員を他人の占有する土地へ立ち入らせることができる。

(用途廃止)

第17条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合は、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第9条の規定に基づく処分に違反した者

(規則への委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により町が譲与を受けた法定外公共物において、現に国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年宮崎県条例第29号)により使用又は収益の許可を受けている者は、当該使用収益の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該使用収益についてはこの条例に基づく占用等の許可を受けたものとみなす。この場合において、既に納付した使用料等の額に相当する使用の期間については、第12条に定める使用料等の徴収を免除する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

使用料

占用物件

単位

金額(年額)

摘要

水路に設ける工作物

橋りょう

占用面積1平方メートルにつき1年

52円

取付道路部分を含む。

やな

136円

上下流1メートルを含む。

いけす、いかだ類

68円


小屋、興業場、露店その他これらに類する仮設工作物

136円

工事用仮設工作物を含む。

せき、水門、軌道その他これらに類する工作物

68円


建物

68円


農地

6円


採草地

6円


現形占用地(太陽光発電施設を含み、漁業用地を除く。)

28円


ゴルフ場

6円


公園緑地及び運動場

28円


備考

1 単位未満の端数は、切り上げるものとする。

2 1件の使用料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。

3 使用が会計年度の中途において始まり、又は終わる場合における当該使用開始の日又は使用終了の日の属する会計年度に徴収する使用料の額は、当該会計年度に使用した月数を基礎として月割りにより計算する。

4 3の使用した月数の計算は、使用開始の日から各月における当該使用開始の日に相当する日の前日(当該使用開始の日に相当する日がない月にあっては、その月の末日)までを1月とし、この月数によってもなお1月に満たない期間が生じたときは、その期間は1月として計算する。

別表第2(第12条関係)

土石等採取料

種別

単位

金額

摘要

1立方メートル

134円


土砂

111円


砂利

159円


栗石

159円


転石

直径60センチメートル未満

1個

67円

庭石として使用する場合の土石等採取料は、金額の欄に掲げる金額の10倍とする。

直径60センチメートル以上

111円

その他


町長が定める額


備考

1 単位未満の端数は、切り上げるものとする。

2 1件の土石等採取料の額が100円未満であるときは、その金額は100円とする。

国富町法定外公共物管理条例

平成15年3月25日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)