○国富町森永農村広場の管理運営に関する規則

平成10年10月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町森永農村広場の設置及び管理に関する条例(平成10年国富町条例第25号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、国富町森永農村広場(以下「農村広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(農村広場の事業)

第2条 農村広場は、その目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 農村広場の施設を利用して、地域内農業者の世代間交流と健康増進のために必要な事業

(2) 前号に掲げる事業に支障のない限りにおいて、その施設を農業者の健康管理その他健康で文化的な各種行事のため、一般の使用に供すること。

(3) その他目的を達成するために必要な事業

(使用の届出)

第3条 国富町に在住する者で、ゲートボール場を使用するものは、使用しようとする日までに、教育長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出は、書面又は口頭でこれをすることができる。

(使用申込み)

第4条 条例第5条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日前3日までに、国富町運動公園等使用申込書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 教育長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、国富町運動公園等使用許可書(別記様式第2号)により使用申込者に通知するものとする。

(使用変更等)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(使用時間)

第7条 農村広場の施設を使用できる時間は、午前8時30分から午後6時までとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に使用できる時間を変更することができる。

(休場日)

第8条 農村広場の休場日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。

2 前項に規定するほか、教育長が特に必要があると認めるときは、臨時に開場日又は休場日を設けることができる。

(守るべき事項)

第9条 農村広場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設設備、器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び教育長の指示に従うこと。

(免責事項)

第10条 農村広場における自動車等の事故、盗難、災害等により使用者が受けた損害については、教育長は、賠償の責任を負わない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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国富町森永農村広場の管理運営に関する規則

平成10年10月19日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)