○国富町森永農村広場の設置及び管理に関する条例
平成10年10月19日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町森永農村広場(以下「農村広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、農村広場を設置する。
(農村広場の名称及び位置)
第3条 農村広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 農村広場は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 農村広場を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)で、次に掲げる場合は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 国富町に在住する者以外の者が、ゲートボール場を使用するとき。
(2) 競技会その他これに類する催しのために多目的運動広場の全部又は一部を独占して使用するとき。
(3) 行商その他これに類する行為をするとき。
2 前項の許可を受けるときは、次に掲げる事項を記載した申込書を提出しなければならない。
(1) 使用申込者の住所及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用者の予定人員
(記載事項の変更)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申込書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により町長の承認を得なければならない。
2 町長は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 許可の申込事項に偽りがあったとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(行為の禁止)
第9条 農村広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 農村広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) はり紙、広告等を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。
(使用後の整備)
第10条 使用者は、使用を中止されたとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(2) 第5条第1項第3号の行為をする者
2 使用料は、許可の際に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第13条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第8条の規定により使用を中止させ、又は許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第14条 故意又は過失によって建物、設備等を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、農村広場に関する必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の第1条から第12条までの改正規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第1条から第12条までの改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町森永農村広場 | 国富町大字森永1660番地1 |
別表第2(第11条関係)
施設名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ゲートボール場 | 午前 | 440円 | 使用料の額は、1面ごととする。 |
午後 | 660円 | ||
全日 | 880円 | ||
多目的運動広場 | 午前 | 3,680円 | 使用料の額は、全部を独占して使用するときで、一部を独占して使用するときは、その2分の1の額とする。 |
午後 | 4,730円 | ||
全日 | 6,710円 | ||
農村広場一円 | 1平方メートル | 110円 | 第5条第1項第3号の行為をするとき。 |
注 この表中「午前」とは午前8時30分から正午まで、「午後」とは正午から午後6時まで、「全日」とは午前8時30分から午後6時までをいう。