○国富町多目的運動広場の管理運営に関する規則

昭和62年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、国富町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例(昭和62年国富町条例第13号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、国富町多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運動広場の事業)

第2条 運動広場は、その目的を達成するため、運動広場の施設を活用し、町民の健全な育成を図るものとする。

(使用申込み)

第3条 条例第6条に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、次の各号により許可を受けるものとする。

(1) パターゴルフ場を使用するとき。(別記様式第1号)

(2) テニスコートを使用するとき。(別記様式第2号)

(3) グラススキー場を使用するとき。(別記様式第3号)

(4) リフトを使用するとき。(別記様式第4号)

(5) 競技会その他これに類する催しのため又は行商その他これに類する行為をするために運動広場の全部又は一部を独占して使用するとき。(別記様式第5号)

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、次の各号により使用申込者に通知するものとする。

(1) 前条第1号の許可をするとき。(別記様式第6号)

(2) 前条第2号の許可をするとき。(別記様式第7号)

(3) 前条第3号の許可をするとき。(別記様式第8号)

(4) 前条第4号の許可をするとき。(別記様式第9号)

(5) 前条第5号の許可をするとき。(別記様式第10号)

(使用変更等)

第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(使用時間)

第6条 運動広場の施設を使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に使用できる時間を変更することができる。

(臨時の休場日)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休場日を設けることができる。

(守るべき事項)

第8条 運動広場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条例に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) その他条例、規則及び町長の指示に従うこと。

(免責事項)

第9条 運動広場における自動車等の事故、盗難及び災害等により使用者が受けた損害については、町長は、賠償の責任を負わない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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国富町多目的運動広場の管理運営に関する規則

昭和62年3月27日 規則第1号

(平成23年4月1日施行)