○国富町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町多目的運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、運動広場を設置する。

(運動広場の名称及び位置)

第3条 運動広場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(運動広場の施設の種類)

第4条 運動広場の施設の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) パターゴルフ場

(2) テニスコート

(3) グラススキー場

(4) リフト

(5) バッテリーカー広場

(6) クラブハウス

(管理の原則)

第5条 運動広場は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)で、次に掲げる場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) パターゴルフ場を使用するとき。

(2) テニスコートを使用するとき。

(3) グラススキー場を使用するとき。

(4) リフトを使用するとき。

(5) 競技会その他これに類する催しのために運動広場の全部又は一部を独占して使用するとき。

(6) 行商その他これに類する行為のために運動広場の全部又は一部を独占して使用するとき。

(使用の制限)

第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 町長は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(2) 許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(行為の禁止)

第9条 運動広場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 運動広場を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙又は広告等を表示すること。

(3) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(使用後の整備)

第10条 使用者は、使用を停止されたとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。

(使用料)

第11条 第6条第1号から第4号まで及び同条第6号の使用をする者からは、別表第2に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第12条 町長は、次の各号に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 公益事業に供するとき。

(2) その他町長が相当の理由があると認めるとき。

(使用料の返還)

第13条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第8条の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によって施設、備品、用具等を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、運動広場の管理に関する必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の国富町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

国富町多目的運動広場

国富町大字深年4106番地22

別表第2(第11条関係)

区分

施設名

単位

使用料

備考

一般

中学生以下

パターゴルフ場

1ラウンド

200円

100円


テニスコート

1時間

500円

200円

テニスコート1面に対する金額とする。

貸グラススキー、貸マウンテンボード

半日

1,000円

500円


全日

1,600円

800円

滑走料

半日

900円

400円


全日

1,500円

700円

リフト(観光)

片道

100円

50円


往復

200円

100円

貸ロッカー

1回

100円

100円


バッテリーカー

1回

100円

100円


運動広場一円

1平方メートル1時間

25円

第6条第6号の使用をする者。ただし、40平方メートルを超えて1万平方メートルまでは1,000円、1万平方メートルを超える場合は、1万平方メートルごとに1,000円を加算し、1日の使用時間が8時間を超える場合は、8時間を上限として計算する。なお、同一期間内において使用許可を受けた者の関係者がその許可を受けた範囲内で使用する場合は、無償とする。

1 この表中「半日」とは午前9時00分から正午まで又は午後1時00分から午後4時00分までのいずれか、「全日」とは午前9時00分から午後4時00分(正午から午後1時00分までは除く。)までをいう。

2 グラススキー又はマウンテンボードを使用する場合は、貸グラススキー、貸マウンテンボード又は滑走料のいずれかの使用料を徴収する。

3 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

国富町多目的運動広場の設置及び管理に関する条例

昭和62年3月27日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和62年3月27日 条例第13号
平成元年3月24日 条例第16号
平成3年3月29日 条例第17号
平成4年3月25日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第11号
平成8年3月21日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第12号
平成17年3月22日 条例第15号
平成18年6月23日 条例第24号
平成23年3月23日 条例第6号
平成26年3月28日 条例第3号
令和4年3月14日 条例第7号