○国富町法華嶽公園の管理に関する規則

昭和59年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、国富町法華嶽公園の設置及び管理に関する条例(昭和59年国富町条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、国富町法華嶽公園(以下「法華嶽公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(法華嶽公園の事業)

第2条 法華嶽公園は、その目的を達成するため、法華嶽公園の施設と一帯の自然環境を活用し、都市生活者と農業者との交流を図り、農業に対する理解を深め、観光農業の健全な育成を図るものとする。

(職員の配置)

第3条 法華嶽公園に所長、副所長、主幹、係長、主査及び主事を置くことができる。

2 所長は、国富町職員の企画政策課の課長の職にあるものをもって充てるものとし、上司の命を受けて、法華嶽公園に関する管理運営の一切を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、国富町職員をもって充てるものとし、法華嶽公園に関する管理運営について、所長を補佐する。

4 主幹は、国富町職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて、法華嶽公園の事務を掌理する。

5 係長は、国富町職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

6 主査は、国富町職員をもって充てるものとし、上司の命を受けて、複雑な事務に従事する。

7 主事は、国富町職員をもって充て、上司の命を受けて、事務に従事する。

(使用申込み)

第4条 条例第5条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「使用申込者」という。)は、使用しようとする日前3日までに許可を受けなければならない。ただし、個人使用(当該施設をイベント等の開催のため団体が使用する場合以外の個人又は団体による使用をいう。)の場合は、この限りでない。

2 使用申込者は、条例第5条第1項に規定する許可を受けようとするときは、国富町法華獄公園使用申込書(別記様式第1号)により許可を受けるものとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による使用の申込みがあった場合において、使用を許可したときは、国富町法華嶽公園使用許可書(別記様式第2号)により、使用申込者に通知するものとする。

(使用変更等)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用目的を変更し、又は権利を譲渡し、若しくは他に転貸することはできない。

(使用時間)

第7条 法華嶽公園のバーベキュー施設、ふれあい広場及び草スキー用ソリその他の法華嶽公園において貸し出す用具の使用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、臨時に使用できる時間を変更することができる。

(使用料)

第8条 条例第11条の規則で定める額は、別表に定める額を徴収する。

(臨時の休園日)

第9条 町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休園日を設けることができる。

(守るべき事項)

第10条 法華嶽公園においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設、設備及び器具等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。

(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(5) 指定場所以外でのたき火又は炊事をしないこと。

(6) その他条例、規則及び町長の指示に従うこと。

(出水時の措置)

第11条 町長は、法華嶽公園キャンプ場及びじゃぶんこ広場において次の各号に掲げる事由が生じたときは、直ちに使用を禁止する。

(1) 宮崎地方気象台から大雨による警報が発表されたとき。

(2) 豪雨のとき、又は豪雨のおそれがあるとき。

(免責事項)

第12条 法華嶽公園における自動車等の事故、盗難及び災害等により使用者が受けた損害については、町長は、賠償の責任を負わない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の国富町法華嶽公園の管理に関する規則(以下「新規則」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則の改正規定は、この規則の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

貸出用具

単位

使用料

備考

草スキー用ソリ1台

1日

100円


グラウンドゴルフ用具1式

1日

1,300円


テント1張

1時間

200円


1泊

1,000円


ハンモック1枚

1時間

100円


1泊

500円


スラックライン1本

1時間

100円


1泊

500円


モルック1式

1時間

100円


1泊

500円


浮き輪1個

1日

100円


ゴーグル1個

1日

100円


画像

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国富町法華嶽公園の管理に関する規則

昭和59年3月31日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第3号
昭和62年4月1日 規則第10号
平成2年4月1日 規則第20号
平成3年4月1日 規則第6号
平成5年3月9日 規則第2号
平成8年3月25日 規則第5号
平成10年3月30日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年6月23日 規則第18号
平成19年3月29日 規則第1号
平成22年3月24日 規則第7号
平成23年3月23日 規則第5号
平成26年3月28日 規則第1号
平成27年3月25日 規則第7号
令和4年3月14日 規則第4号
令和5年3月23日 規則第8号