○国富町法華嶽公園の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月26日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町法華嶽公園(以下「法華嶽公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、法華嶽公園を設置する。

(法華嶽公園の名称及び位置)

第3条 法華嶽公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理の原則)

第4条 法華嶽公園は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 法華嶽公園を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)で、次に掲げる場合は、町長の許可を受けなければならない。

(1) バーベキュー施設を使用するとき。

(2) キャンプ場施設を使用するとき。

(3) じゃぶんこ広場施設を使用するとき。

(4) ふれあい広場施設を使用するとき。

(5) ドッグラン施設を使用するとき。

(6) 競技会その他これに類する催しのために法華嶽公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

(7) 行商その他これに類する行為のために法華嶽公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

2 前項の許可を受けるときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

(1) 使用申込者の住所及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用者の予定人員

(記載事項の変更)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により町長の承認を得なければならない。

(使用の禁止又は制限)

第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について使用の禁止又は制限をすることができる。

2 町長は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消し)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(2) 許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用の許可条件に違反したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(行為の禁止)

第9条 法華嶽公園については、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法華嶽公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙又は広告等を表示すること。

(5) 立入り禁止区域に立ち入ること。

(6) 指定された場所以外に車馬を乗り入れること。

(使用後の整備)

第10条 使用者は、使用を停止されたとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して係員に引き継がなければならない。

(使用料)

第11条 第5条第1項第1号から第3号まで及び同項第5号同項第7号並びに草スキー用ソリその他の法華嶽公園において貸し出す用具を使用する者からは、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第13条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第8条の規定により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失によって建物、設備等を滅失し、又は破損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、法華嶽公園に関する必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第30号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の国富町法華嶽公園の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の改正規定は、この条例の施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

国富町法華嶽公園

国富町大字深年4106番地18

別表第2(第11条関係)

名称

単位

使用料

備考

バーベキューセット

1箇所

300円


草スキー用ソリその他の法華嶽公園において貸し出す用具


用具ごとに、1回2,000円を超えない範囲内において規則で定める額


キャンプ場

1人1泊

200円

3歳未満は、無料とする。

オートキャンプサイト

1区画1泊

2,000円

レギュラーサイト

1区画1泊

1,000円

じゃぶんこ広場

1人

200円

3歳未満は、無料とする。

ドッグラン施設

1人1時間

100円

1時間当たりの使用料の上限は、1,000円とする。

1頭1時間

300円

1泊

5,000円

宿泊する場合は、1時間当たりの人数及び頭数の使用料並びにテント1張分の使用料を免除し、2張目以降は1張ごとに1,000円を徴収するものとする。

法華嶽公園一円

1平方メートル1時間

25円

第5条第1項第7号の使用(同一期間内において使用許可を受けた者の関係者がその許可を受けた範囲内で使用する場合は、無償とする。)をする者。ただし、40平方メートルを超えて1万平方メートルまでは1,000円、1万平方メートルを超える場合は、1万平方メートルごとに1,000円を加算し、1日の使用時間が8時間を超える場合は、8時間を上限として計算する。

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

国富町法華嶽公園の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月26日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
昭和59年3月26日 条例第9号
昭和63年8月9日 条例第16号
平成元年3月24日 条例第30号
平成3年3月29日 条例第16号
平成5年3月19日 条例第10号
平成8年3月21日 条例第9号
平成16年3月25日 条例第10号
平成17年3月22日 条例第14号
平成18年6月23日 条例第23号
平成22年3月24日 条例第7号
平成23年3月23日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第3号
平成27年3月25日 条例第12号
令和4年3月14日 条例第6号
令和5年3月23日 条例第9号