○国富町国民健康保険運営協議会規則
昭和34年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 国富町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては法令又は国富町国民健康保険条例(昭和33年国富町条例第16号。以下「国保条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委員の委嘱)
第2条 協議会の委員は、国保条例第2条により、町長が委嘱する。
(審議事項)
第3条 協議会は、次の事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 給付期間に関する事項
(6) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(7) 保健施設の実施大綱の策定に関する事項
(8) その他国民健康保険事業の運営に関する重要な事項
2 協議会は、前項の事項について町長の諮問に応じ意見を答申する。
(委員の辞職)
第4条 国保条例第2条に規定する被保険者を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員がその資格を喪失したとき、又は公益を代表する委員が公益機関の職を辞したときは、それぞれ委員を辞したものとみなす。
2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ会長を通じて町長の承認を得なければならない。
(招集)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、協議会を招集しようとするときは、開会2日前までに協議事項を付し、委員に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会長)
第7条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長選挙の方法に準じ、あらかじめ選挙された副会長がその職務を代理する。
(議事)
第8条 会長は、議事録を調製しあらかじめ指名した委員2人とともに署名しなければならない。
(報告)
第9条 会長は、協議会の会議を開いたときは、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。
(書記の任命)
第10条 協議会の書記は、国民健康保険関係職員のうちから町長が任命する。
(委員の報酬)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年国富町条例第21号)により支給する。
第12条 この規則で定めるもののほか、協議会に関し、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。