○国富町墓地公園の管理に関する規則

平成12年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町墓地公園の設置及び管理に関する条例(平成12年国富町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、国富町墓地公園の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、条例第6条第1項の規定による墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、墓地使用許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用区画の指定方法)

第4条 町長は、墓地使用許可申請書の受理後に、墓地の使用区画を別に定める方法により指定するものとする。

2 条例第16条第2項の規定により、使用者に対し代わりに使用すべき他の箇所を指定する場合は、前項の方法によらないことができる。

(施設の工事申請等)

第5条 使用者は、墓碑等の新設、改修、撤去又は移転の工事を施工しようとするときは、工事施工承認申請書(別記様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出し、工事施工承認証(別記様式第4号)の交付を受けた後でなければ着工することはできない。

2 使用者は、前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に工事完了届(別記様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出し、検査を受けなければならない。

3 使用者は、前項の検査により次条の基準に適合しないことが明らかになった場合は、直ちに当該基準に適合するように工事をやり直さなければならない。

(墓碑等の施工基準)

第6条 墓碑等は、次に掲げる基準により施工しなければならない。ただし、条例第16条第2項の規定により、使用者に対し代わりに使用すべき他の箇所を指定する場合の墓碑等の施工基準については、当該基準によらないことができる。

(1) 墓碑は、通路に面する方向を正面とすること。

(2) 墓碑の配置は、境界から0.15メートル以上の間隔を置くこと。

(3) 墓碑の高さは、縁石の最上部から測定して2.3メートル以下とすること。

(4) 砂利及び土盛の高さは、縁石の最上部から測定して0.3メートル以下とすること。

(5) 囲障の高さは、縁石の最上部から測定して0.7メートル以下とすること。

(6) 区画内に植栽する樹木の高さは、常に1.0メートル以下とすること。

(使用料の返還)

第7条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、墓地を全く使用しないで返還するときとし、その額は次に掲げる基準によるものとする。

(1) 許可後1年以内に返還したとき 8割

(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき 5割

(使用権の承継)

第8条 条例第11条の規定により墓地の使用権を承継しようとする者は、その理由が発生した後、速やかに墓地使用権承継申請書(別記様式第6号)に必要書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(代理人の選任届)

第9条 使用者は、条例第12条に規定する代理人を選任する場合は、代理人選任届(別記様式第7号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第10条 使用者は、条例第13条に規定する住所、氏名等の変更があったときは、住所・氏名等変更届(別記様式第8号)に必要書類を添えて町長に提出し、許可証の修正を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第11条 使用者は、許可証を紛失、汚損又はき損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第9号)により町長に申請して、許可証の再交付を受けなければならない。

(墓地の返還)

第12条 使用者は、墓地が不用となったため、これを返還しようとするときは、墓地返還届(別記様式第10号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(墓地使用台帳)

第13条 町長は、国富町墓地使用台帳(別記様式第11号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

国富町墓地公園の管理に関する規則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成13年3月30日施行)