○国富町墓地公園の管理に関する規則
平成12年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町墓地公園の設置及び管理に関する条例(平成12年国富町条例第12号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、国富町墓地公園の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用区画の指定方法)
第4条 町長は、墓地使用許可申請書の受理後に、墓地の使用区画を別に定める方法により指定するものとする。
(墓碑等の施工基準)
第6条 墓碑等は、次に掲げる基準により施工しなければならない。ただし、条例第16条第2項の規定により、使用者に対し代わりに使用すべき他の箇所を指定する場合の墓碑等の施工基準については、当該基準によらないことができる。
(1) 墓碑は、通路に面する方向を正面とすること。
(2) 墓碑の配置は、境界から0.15メートル以上の間隔を置くこと。
(3) 墓碑の高さは、縁石の最上部から測定して2.3メートル以下とすること。
(4) 砂利及び土盛の高さは、縁石の最上部から測定して0.3メートル以下とすること。
(5) 囲障の高さは、縁石の最上部から測定して0.7メートル以下とすること。
(6) 区画内に植栽する樹木の高さは、常に1.0メートル以下とすること。
(使用料の返還)
第7条 条例第8条ただし書の規定により既納の使用料を返還する場合は、墓地を全く使用しないで返還するときとし、その額は次に掲げる基準によるものとする。
(1) 許可後1年以内に返還したとき 8割
(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき 5割
(許可証の再交付)
第11条 使用者は、許可証を紛失、汚損又はき損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(別記様式第9号)により町長に申請して、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還)
第12条 使用者は、墓地が不用となったため、これを返還しようとするときは、墓地返還届(別記様式第10号)に必要書類を添えて、町長に届け出なければならない。
(墓地使用台帳)
第13条 町長は、国富町墓地使用台帳(別記様式第11号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。