○国富町墓地公園の設置及び管理に関する条例
平成12年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町墓地公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、墓地公園を設置する。
(墓地公園の名称及び位置)
第3条 墓地公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の原則)
第4条 墓地公園は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地公園のうち公園以外の部分(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、祭祀を主宰し、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
(使用の許可、条件等)
第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用許可に際し、使用区画を指定するとともに、管理上必要な条件を付けることができる。
3 墓地は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第4条の焼骨を埋蔵する目的以外には使用することができない。
2 使用料は、許可の際納付しなければならない。
(使用料の返還)
第8条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用区画数の制限)
第9条 墓地の使用は、使用者1人につき1区画とする。ただし、町長が特別の事情があると認める者については、この限りでない。
(譲渡禁止)
第10条 墓地の使用権は、他に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用権の承継)
第11条 相続人、親族等で祭祀を主宰するものは、町長の承認を得て、墓地の使用権を承継することができる。
(代理人の選任届)
第12条 使用者は、町外に住所を有することとなる場合には、本町に住所を有する代理人を選任し、町長に届け出なければならない。
(住所等の変更届)
第13条 使用者は、住所、氏名等を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。前条に規定する代理人が住所、氏名等を変更したときも、同様とする。
(使用許可の取消し)
第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可を受けた日から5年を経過しても墓地を使用しないとき。
(墓地の返還)
第15条 使用者は、墓地が不用となったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原状に復して返還しなければならない。
(改葬又は移転命令)
第16条 町長は、墓地の管理上又は公益上必要があると認めるときは、使用者に対し、改葬又は墓碑等の移転を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定により改葬又は墓碑等の移転を命じようとするときは、あらかじめ使用者に対しこれを通知し、代わりに使用すべき他の箇所を指定しなければならない。
3 前項の場合において、町長が必要と認めたときは、補償金を交付することができる。
(使用権の消滅)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、相続人、親族等で祭祀を主宰するものがいないとき。
(2) 使用者の住所が10年以上不明であるとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長は、改葬又は墓碑等の移転をすることができる。
(行為の禁止)
第18条 墓地公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墓地公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 立て札をし、又ははり紙、広告その他これらに類するものを表示すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墓地公園の維持管理に支障を来すと認められる行為をすること。
(規則への委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、墓地公園に関する必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町墓地公園 | 国富町大字本庄2120番地2 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
1区画 | 350,000円 | 町外に住所を有する者の使用許可に係る使用料については、所定の使用料に100分の50を乗じて得た額を加算する。 |