○東諸葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月31日

規則第2号

(使用手続)

第2条 条例第5条の規定により、施設を使用しようとする者は、火葬許可書を葬祭場管理人(以下「管理人」という。)に提示し、その指示に従わなければならない。

(使用料)

第3条 条例第6条による使用料は、死亡者の住所で決定する。

(使用順序)

第4条 使用順序は、葬祭場の受付順による。ただし、町長は、感染症予防その他特に必要があると認めたときは、その順序を変更することができる。

(遺骨の引渡し)

第5条 遺骨の引渡しは、火葬に付した当日とする。この場合、関係者の立会いを求めて開炉しなければならない。

(帳簿)

第6条 葬祭場に次の帳簿を備え、必要事項を遅滞なく記入しなければならない。

(1) 火葬(焼却)執行台帳(別記様式第1号)

(2) 燃料受払簿(別記様式第2号)

(3) 業務日誌

(使用月報)

第7条 管理人は、葬祭場使用月報(別記様式第3号)を翌月5日までに町長へ提出しなければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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東諸葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月31日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第2号
平成17年12月27日 規則第18号
平成22年3月24日 規則第6号