○東諸葬祭場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第2号
(通則)
第1条 東諸葬祭場の設置及び管理に関する条例(昭和54年国富町条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(使用手続)
第2条 条例第5条の規定により、施設を使用しようとする者は、火葬許可書を葬祭場管理人(以下「管理人」という。)に提示し、その指示に従わなければならない。
(使用料)
第3条 条例第6条による使用料は、死亡者の住所で決定する。
(使用順序)
第4条 使用順序は、葬祭場の受付順による。ただし、町長は、感染症予防その他特に必要があると認めたときは、その順序を変更することができる。
(遺骨の引渡し)
第5条 遺骨の引渡しは、火葬に付した当日とする。この場合、関係者の立会いを求めて開炉しなければならない。
(帳簿)
第6条 葬祭場に次の帳簿を備え、必要事項を遅滞なく記入しなければならない。
(1) 火葬(焼却)執行台帳(別記様式第1号)
(2) 燃料受払簿(別記様式第2号)
(3) 業務日誌
(使用月報)
第7条 管理人は、葬祭場使用月報(別記様式第3号)を翌月5日までに町長へ提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。