○東諸葬祭場の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月31日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東諸葬祭場(以下「葬祭場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、葬祭場を設置する。

(葬祭場の名称及び位置)

第3条 葬祭場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理の原則)

第4条 葬祭場は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 葬祭場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 使用者は、使用許可を受ける際、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか、還付しない。

(損害賠償)

第9条 使用により、建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、葬祭場に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

東諸葬祭場

国富町大字向高1680番地

別表第2(第6条関係)

区分

使用料

火葬する場合

種別

13歳以上の遺体

13歳未満の遺体

死胎児の遺体

1体

1体

1体

15,000円

10,000円

5,000円

35,000円

24,000円

11,000円

改葬する場合

種別

改葬遺体

1棺

12,000円

28,000円

焼却する場合

種別

産汚物及び人体の一部

10キログラムまで

1キログラム(1キログラムに満たないときは、1キログラムとみなす。)増すごと

2,000円

200円

備考

1 甲は、死亡当時国富町、宮崎市(高岡町域に限る。)及び綾町の住民であった者に係るもの

2 乙は、甲以外の住民であった者に係るもの

3 丙は、甲及び乙の住民である者(死亡した者を含む。)に係るもの

東諸葬祭場の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月31日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第6号
平成元年3月24日 条例第25号
平成3年9月30日 条例第26号
平成10年3月30日 条例第12号
平成17年12月27日 条例第30号
平成22年3月24日 条例第6号