○国富町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する規則

平成17年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び国富町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例(平成17年国富町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、浄化槽法及び条例の例による。

(廃棄物減量等推進審議会)

第3条 国富町廃棄物減量等推進審議会の会議は、町長が招集する。

2 審議会の会長は、条例第10条第2項の出席委員には含まない。

(生活系廃棄物を収納する容器の基準等)

第4条 条例第15条第3項の生活系廃棄物を収納する容器の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活系廃棄物の収納、容器の移動及び設置の際に安定性のあること。

(2) ふたにより密閉でき、及び容器が倒れたときにふたの取れないものであること。

(3) 汚水が漏れず、容易に破損しない強度を持ち、及び耐久性を有するものであること。

2 生活系廃棄物を持ち出す場合の袋の基準は、次のとおりとする。ただし、生ごみについては、町長が別に定める。

(1) 耐水性があり、丈夫なものであること。

(2) 内容物が識別できる程度の透明度を有すること。

3 生活系廃棄物を持ち出す場合の基準は、町長が別に定める。

(排出禁止物)

第5条 条例第16条の規定による排出してはならないものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、収集のために適正な処理がされている場合は、この限りでない。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる物 果物ナイフ、包丁その他これらに類するもの

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる物 ガソリン、灯油その他これらに類するもの及びそれらの入っていた容器

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる物 農薬、塗料その他これらに類するもの及びそれらの入っていた容器

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第6条 条例第19条の規定による生活系廃棄物の処分に支障がないと認めるときの事業系一般廃棄物の受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の区域内において発生した事業系一般廃棄物であって次のいずれにも該当しないこと。

 動物のふん尿

 動物(犬及び猫を除く。)の死体

 特別管理一般廃棄物

 有害性物質を含む物

 危険性のある物

 引火性のある物

 爆発性のある物

 液状の物

 粉末状又は顆粒状で飛散するおそれのある物

 焼却施設にあっては、焼却に適さない物

 埋立処分場にあっては、著しい悪臭又は刺激臭を発する物

 からまでに掲げるもののほか、町の指定する処理施設の適正な管理運営に支障を来すおそれのある物

(2) 事業系一般廃棄物の運搬に当たって、事業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準のうち、運搬に関する基準を遵守していること。

(3) 前2号に定めるもののほか、町の指定する処理施設の適正な管理運営のために町長が別に定める事項に適合していること。

(減量計画)

第7条 条例第20条の多量の事業系一般廃棄物を生じる事業者とは、1月平均1,000キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者をいう。

2 条例第20条の計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び資源化の現状

(2) 廃棄物の減量化及び資源化の計画

3 条例第20条の規定による計画の提出は、減量計画書(別記様式第1号)により行わなければならない。

(勧告)

第8条 条例第22条第4項の規定による勧告は、書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第9条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第2号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者にあっては、その能力を証明する書類

(4) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(5) 印鑑証明書

(6) 運搬先を証明できる書類

(7) 運搬車の車庫、積替場、けい船場等の配置図、設計図(積替場に限る。)、写真及び付近の見取図

(8) 事務所、車庫等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(9) 自動車検査証の写し(運搬船にあっては、船舶検査証書の写し及び廃棄物排出船登録済証の写し)

(10) 従業員名簿

(11) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

2 法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可更新申請書(別記様式第3号)に、前項各号に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。

3 法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 身分証明書(個人の場合に限る。)

(3) 営業に関し成年者と同一の能力を有する未成年者にあっては、その能力を証明する書類

(4) 申請者が、法第7条第5項第4号イからルまでに該当しない旨を記載した書類

(5) 印鑑証明書

(6) 最終処分場以外の処分場にあっては、処分先を証明できる書類

(7) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図(最終処分場にあっては、周辺の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面を含む。)

(8) 事務所、一般廃棄物処理施設等の所有を証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(9) 従業員名簿

(10) 事業資金及びその調達方法を記載した書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

4 法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可更新申請書(別記様式第5号)に、前項各号に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。

5 一般廃棄物収集運搬業者は、法第7条の2第1項の規定に基づき次に掲げる事項の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(別記様式第6号)に、第1項各号に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 取り扱う一般廃棄物の種類

(2) 収集又は運搬の区別

6 一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定に基づき次に掲げる事項の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物処分業変更許可申請書(別記様式第7号)に、第3項各号に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 取り扱う一般廃棄物の種類

(2) 最終処分場における処分又は最終処分場以外における処分の区別

(3) 処分の方法

(許可証)

第10条 町長は、法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可をしたとき、法第7条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(別記様式第8号)を交付する。

2 町長は、法第7条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可をしたとき、法第7条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(別記様式第9号)を交付する。

(許可証の再交付申請)

第11条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに許可証再交付申請書(別記様式第10号)により町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(許可証の返納)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

(1) その業の許可を取り消されたとき。

(2) その業の全部又は一部を廃止したとき。

(3) 許可証の有効期間が満了したとき。

(4) 許可証をき損したとき。

(5) 事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

(変更の承認の申請)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業変更承認申請書(別記様式第11号)に、当該変更内容を証明できる書類を添付して、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 継続的な作業場所及び運搬先

(2) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量

2 一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、一般廃棄物処分業変更承認申請書(別記様式第12号)に、当該変更内容を証明できる書類を添付して、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) 最終処分場以外における処分の場合の処分先

(2) 一般廃棄物の処理施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

3 町長は、前2項の規定により承認をしたときは、変更承認書(別記様式第13号)を交付する。

(変更届)

第14条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項(一般廃棄物処分業者にあっては、第5号を除く。)を変更したときは、当該変更した日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業変更届(別記様式第14号)又は一般廃棄物処分業変更届(別記様式第15号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 主たる事務所以外の事務所、事業場の名称及び所在地

(3) 作業計画

(4) 作業員の数

(5) 運搬車の車庫等の名称及び所在地

(業の休止及び廃止届)

第15条 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする者は、当該休止又は廃止の日から10日以内に、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業の休止・廃止届(別記様式第16号)により、町長に届け出なければならない。

(許可の取消し及び停止書)

第16条 法第7条の3に規定する許可の取消し又は停止は、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業の許可の取消し・停止書(別記様式第17号)により行うものとする。

(実績報告)

第17条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第18条の規定により、毎年1回、一般廃棄物の処理に関する実績を一般廃棄物処理実績報告書(別記様式第18号)により町長に報告しなければならない。

(一般廃棄物再生輸送業等の指定申請)

第18条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生輸送業指定申請書(別記様式第19号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、町長が別に指定する者については、添付する書類及び図面を省略することができる。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 印鑑証明書

(3) 取引関係を記載した書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(5) 自動車検査証の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

2 省令第2条の3第2号の指定を受けようとする者は、一般廃棄物再生活用業指定申請書(別記様式第20号)に、次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、町長が別に指定する者については、添付する書類及び図面を省略することができる。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 印鑑証明書

(3) 取引関係を記載した書類

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類

(5) 再生活用のための施設の平面図、構造図及び再生工程図

(6) 再生活用により生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(指定の基準)

第19条 省令第2条第2号の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 再生活用を業として行う者が自ら再生輸送を行い、又は再生活用を業として行う者の委託に基づく再生輸送を行うこと。

(2) 再生輸送を確実に遂行するための施設、人員等を備えていること。

(3) 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

2 省令第2条の3第2号の指定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物を無償で引き取ること。

(2) 再生活用を確実に遂行するための施設、人員等を備えていること。

(3) 引き取られた一般廃棄物はすべて再生活用の用に供されること。

(4) 一般廃棄物を排出する者との取引関係が確立しており、かつ、その取引関係に継続性があること。

(5) 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(6) 再生活用において生ずる廃棄物の処理を的確に遂行できること。

(指定)

第20条 町長は、第18条第1項の規定による申請が前条第1項に規定する基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生輸送業の指定を行うものとする。

2 町長は、第18条第2項の規定による申請が前条第2項に規定する基準に適合していると認めるときは、一般廃棄物再生活用業の指定を行うものとする。

3 前2項に規定する指定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

4 町長は、第1項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生輸送業指定証(別記様式第21号)を、第2項の規定により指定をしたときは一般廃棄物再生活用業指定証(別記様式第22号)を交付する。

(業の変更の指定申請)

第21条 前条第1項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生輸送業者」という。)が、取り扱う一般廃棄物の種類を変更しようとするときは、一般廃棄物再生輸送業変更指定申請書(別記様式第23号)に、第18条第1項各号に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、申請することを要しない。

2 第19条第1項の規定は、前項の申請について準用する。

3 前条第2項の規定により指定を受けた者(以下「一般廃棄物再生活用業者」という。)が、取り扱う一般廃棄物の種類又は再生活用の方法を変更しようとするときは、一般廃棄物再生活用業変更指定申請書(別記様式第24号)に、第18条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、申請することを要しない。

4 第19条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(変更届)

第22条 一般廃棄物再生輸送業者又は一般廃棄物再生活用業者は、次に掲げる事項(一般廃棄物再生活用業者にあっては、第4号を除く。)を変更したときは、当該変更した日から10日以内に、一般廃棄物再生輸送業者等変更届(別記様式第25号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 再生活用の目的

(3) 取引関係

(4) 運搬車、運搬船その他主たる運搬施設の種類及び数量又は運搬車の車庫等の名称及び所在地

(5) 主たる事務所以外の事務所、事業場の名称及び所在地

(6) 従業員の数

(業の休止及び廃止届)

第23条 一般廃棄物再生輸送業又は一般廃棄物再生活用業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする者は、当該休止又は廃止の日から10日以内に、一般廃棄物再生輸送業・一般廃棄物再生活用業の休止・廃止届(別記様式第26号)により、町長に届け出なければならない。

(指定の取消し)

第24条 町長は、一般廃棄物再生輸送業者が第19条第1項に規定する基準に該当しないと認めたとき又は一般廃棄物再生活用業者が同条第2項に規定する基準に該当しないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2 前項に規定する指定の取消しは、指定取消書(別記様式第27号)により行うものとする。

(有効期間の延長)

第25条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定証の有効期間の延長を申請しようとするときは、指定証有効期間延長申請書(別記様式第28号)により町長に申請しなければならない。

(指定証の再交付申請)

第26条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、指定証を紛失し、又はき損したときは、直ちに指定証再交付申請書(別記様式第29号)により町長に届け出て、指定証の再交付を受けなければならない。

(指定証の返納)

第27条 一般廃棄物再生輸送業者及び一般廃棄物再生活用業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に指定証を返納しなければならない。

(1) その業の指定を取り消されたとき。

(2) その業を廃止したとき。

(3) 指定証の有効期間が満了したとき。

(4) 指定証をき損したとき。

(手数料の算定)

第28条 条例第25条第2項の規定による手数料徴収の基礎となる数量は、計量器によって測定した数量とする。ただし、災害、停電その他やむを得ない理由により計量器(ごみの計量器に限る。)の使用ができないときは、搬入車両の最大積載量をごみの量とみなす。

(手数料の額の加算)

第29条 条例第25条第3項の規則で定める額は、同条第1項の手数料の額に5割を乗じて得た額とする。

(徴収時期)

第30条 条例第25条第1項及び第3項の手数料の徴収時期は、次表のとおりとする。

区分

徴収時期

一般廃棄物処理手数料

生活系廃棄物のうち町の指定する施設に直接搬入するもの(し尿及び浄化槽汚泥並びに資源ごみを除く。)

処理をした日

生活系廃棄物のうち町の指定する施設に直接搬入するもの(し尿及び浄化槽汚泥)

処理をした日の属する月の翌月の末日まで

事業系一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥並びに資源ごみを除く。)

処理をした日

事業系一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)

処理をした日の属する月の翌月の末日まで

(手数料の減免)

第31条 条例第26条の規定に基づき、手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料等減免申請書(別記様式第30号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、申請の可否を決定し、一般廃棄物処理手数料等減免決定通知書(別記様式第30号の2)により申請者に通知する。

2 条例第26条に規定する者のうち、災害を受けた者に対する手数料の減免は、居所又は所在地が、当該災害ごとに町長が指定する災害区域内にある者に限り行うものとする。

(浄化槽清掃業許可申請書等)

第32条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条の申請書の様式は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第31号)とする。

2 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第32号)を交付する。

3 環境省関係浄化槽法施行規則第12条の届出書の様式は、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第33号)とする。

4 許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第34号)により町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(報告)

第33条 浄化槽清掃業者は、次の各号に掲げる様式により当該各号に定める日までに、作業の計画及び実績を町長に報告しなければならない。

(1) 浄化槽清掃作業計画月報(別記様式第35号) 当該月の5日前まで

(2) 浄化槽清掃作業実績月報(別記様式第36号) 翌月の5日まで

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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国富町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する規則

平成17年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第3号
令和元年12月16日 規則第15号
令和2年12月18日 規則第21号