○国富町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例

平成17年3月22日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持を推進するために必要な事項を定めるとともに、町、事業者及び町民の責務を明らかにすることにより、生活環境の保全、公衆衛生の向上及び廃棄物の発生を抑制し、かつ、資源を有効に利用する社会の実現を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されずに不要となっている物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用し、又は熱源として利用すること等をいう。

(3) 生活系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(5) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。

2 町は、事業者及び町民に対して、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることがないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物を分別して排出すること等により廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持に努め、これらの実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。

(資源物の所有権等)

第5条の2 前条の規定により町長の定める方法に従い、一般廃棄物の収集場所に置かれた資源物(再生利用を目的として分別して収集する廃棄物をいう。以下同じ。)の所有権は、町に帰属するものとする。

2 町長及び町長の指定する者以外の者は、資源物を収集し、又は運搬してはならない。

3 町長は、町長の指定する者以外の者が、前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(相互協力)

第6条 町、事業者及び町民は、廃棄物の適正処理、減量化、資源化及び町の区域内の清潔の保持の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第7条 町長の諮問に応じ、廃棄物の適正処理、減量化及び資源化の推進に関する事項その他町長が必要があると認める事項について審議し、もって廃棄物の処理に関する事業の円滑な運営と健全な進展を図るため、法第5条の7の規定に基づき、国富町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織及び任期)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 町議会議員

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要であると認める者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長)

第9条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(審議会の運営)

第12条 第7条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(容器、包装等の適正化等)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、容器、包装等が過度にならないようその適正化を図り、及び使用後の容器、包装等の回収を行う等減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

第14条 町民は、減量化及び資源化を推進するため、事業者が行う使用後の容器、包装等の回収等に協力しなければならない。

(占有者等の自己処分の原則)

第15条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、容易に処分することができる生活系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

2 占有者等は、自ら処分しない生活系廃棄物については、当該生活系廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う生活系廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 占有者等は、生活系廃棄物を収納する容器について、生活系廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発散しないようにするとともに、当該容器及び当該容器を設置する場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第16条 占有者等は、町が行う生活系廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 危険性のある物

(2) 引火性のある物

(3) 有害性物質を含む物

(4) 特別管理一般廃棄物

(5) 前各号に掲げるもののほか、町が行う生活系廃棄物の処理に著しい支障を及ぼす物

2 占有者等は、前項各号に掲げる生活系廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第17条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において、生活環境の保全上支障のない方法により適正に処理しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第18条 占有者等及び事業者は、自ら一般廃棄物の処理を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(事業系廃棄物の処分)

第19条 町長は、生活系廃棄物の処分に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物(第16条第1項各号に掲げる物を除く。)の処分を行うものとする。

(減量計画の作成)

第20条 多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者は、町長の指示に従い、当該一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、町長に提出しなければならない。

(自己処分)

第21条 町長は、前条の計画の内容が、町が行う処分に支障を及ぼすと認めるときは、当該計画に係る事業者に当該事業系一般廃棄物を自己処分させることができる。

(土地の管理等)

第22条 占有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう必要な措置を講じなければならない。

2 公園、広場、道路その他の公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

3 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

4 町長は、前3項の規定に違反している場合で当該土地の周囲の住民の生活環境を著しく害していると認めるときは、当該違反している者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(空き缶等の散乱防止)

第23条 町長は、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、町民の意識の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、物の販売等に際し、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 何人も、自己の生じさせた空き缶、空き瓶等については、回収容器への投入、持帰り等の方法により、それらを散乱させないように努めなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可等)

第24条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、別に定めるところにより申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第7条第2項及び第7項の更新並びに法第7条の2第1項の許可について準用する。

(一般廃棄物処理手数料)

第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、町が一般廃棄物を処分した場合に徴収する手数料の額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。

3 特別の取扱いを要する場合又は処理作業が困難な場合は、第1項の手数料の5割以内において規則で定める額を加算することができる。

(手数料の減免)

第26条 町長は、災害その他特別の事情のある者については、前条の手数料を、減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第27条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(技術管理者の資格)

第28条 法第21条第3項に規定する資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格したものに限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)

第29条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第2に掲げる手数料を納付しなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者、同条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第3に掲げる手数料を納付しなければならない。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第31条 町長は、偽りその他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(国富町空き缶等散乱防止条例の廃止)

2 国富町空き缶等散乱防止条例(平成6年国富町条例第19号)は、廃止する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

一般廃棄物の種別

区分

単位

金額

生活系廃棄物

(し尿及び浄化槽汚泥並びに資源ごみを除く。)

町の指定する施設に直接搬入するもの

1回

100キログラム(100キログラムに満たないときは、100キログラムとする。)ごとに220円

生活系廃棄物

(し尿及び浄化槽汚泥)

町の指定する施設に直接搬入するもの

1回

し尿又は浄化槽汚泥10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとみなす。)につき1.8円。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

事業系一般廃棄物

(し尿及び浄化槽汚泥並びに資源ごみを除く。)

町の指定する施設に直接搬入するもの

1回

100キログラム(100キログラムに満たないときは、100キログラムとする。)ごとに330円

事業系一般廃棄物

(し尿及び浄化槽汚泥)

町の指定する施設に直接搬入するもの

1回

し尿又は浄化槽汚泥10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとみなす。)につき1.8円。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第29条関係)

事務の種類

単位

金額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件

5,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件

5,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

1件

5,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

1件

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件

5,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件

5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料

1件

1,000円

一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料

1件

1,000円

別表第3(第29条関係)

事務の種類

単位

金額

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件

5,000円

浄化槽清掃業許可更新申請手数料

1件

5,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

1件

1,000円

国富町廃棄物の適正処理、減量化及び資源化等に関する条例

平成17年3月22日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成17年3月22日 条例第11号
平成25年3月29日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第4号
令和元年9月19日 条例第9号
令和元年12月16日 条例第17号
令和2年12月18日 条例第23号