○国富町保健センターの管理に関する規則

平成9年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年国富町条例第36号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、国富町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館及び閉館)

第2条 保健センターは、午前8時15分に開館し、午後5時に閉館する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、前項の時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 町長は、前項の規定にかかわらず、運営上特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(守るべき事項)

第4条 保健センターにおいては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれが認められる行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(4) その他条例、規則及び係員の指示に従うこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

国富町保健センターの管理に関する規則

平成9年10月1日 規則第18号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成9年10月1日 規則第18号