○国富町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、町民の健康管理及び健康増進を図るため、保健センターを設置する。

(保健センターの名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第4条 保健センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育に関すること。

(2) 健康相談に関すること。

(3) 健康診査に関すること。

(4) 検診及び予防接種の実施に関すること。

(5) 一般栄養指導に関すること。

(6) 機能訓練に関すること。

(7) 訪問指導に関すること。

(8) その他町民の公衆衛生及び健康増進に関すること。

(管理の原則)

第5条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の制限)

第6条 保健センターは、第4条に掲げる事業以外には使用することができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターに関する必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

国富町保健センター

国富町大字本庄4991番地

国富町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日 条例第36号

(平成9年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成9年10月1日 条例第36号