○国富町保健センターの設置及び管理に関する条例
平成9年10月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、国富町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の健康管理及び健康増進を図るため、保健センターを設置する。
(保健センターの名称及び位置)
第3条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第4条 保健センターは、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育に関すること。
(2) 健康相談に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) 検診及び予防接種の実施に関すること。
(5) 一般栄養指導に関すること。
(6) 機能訓練に関すること。
(7) 訪問指導に関すること。
(8) その他町民の公衆衛生及び健康増進に関すること。
(管理の原則)
第5条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の制限)
第6条 保健センターは、第4条に掲げる事業以外には使用することができない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、保健センターに関する必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
国富町保健センター | 国富町大字本庄4991番地 |