○国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年9月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例(昭和50年国富町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付申請)

第2条 条例第3条の規定による重度心身障害者医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書に次の各号の書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 条例第2条第1項第1号に規定する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者にあっては、療育手帳(宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日)の規定により交付された療育手帳をいう。以下同じ。)又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書

(3) 条例第2条第1項第3号に規定する者にあっては、身体障害者手帳及び療育手帳又は児童相談所長若しくは知的障害者更生相談所長の判定書

(4) 助成対象者又は扶養義務者及び配偶者の前年の所得が、条例第3条第4号に規定する基準額以下又は未満であることを証する町長の証明書。ただし、1月から7月までの間に受給資格者証を申請するものにあっては、前々年の所得とする。

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項第1号から第4号までの添付書類は、町長が公簿等により確認できるときは、省略することができる。

(受給資格者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により申請した者が条例第3条各号に該当する助成対象者であるときは、当該申請者に、別記様式第2号の重度心身障害者医療費受給資格者証を交付するものとする。

2 月の途中で条例第3条の規定による助成対象者となった者の受給資格は当月初日より適用するものとする。

3 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、別記様式第3号による申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者が医療を受けようとするときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(助成対象者の特例)

第5条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。

(助成の申請)

第6条 条例第4条に規定する助成を受けようとするときは、別記様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(受給資格者証の有効期限等)

第8条 受給資格者証の有効期限は、7月末日までとし、8月1日をもって毎年更新するものとする。

2 前項に規定する更新を受けようとするときは、別記様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

(届出事項)

第9条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険に変更を生じたときは、別記様式第5号による変更届に受給資格者証を添えて町長に提出しなければならない。

(受給資格者証の返還)

第10条 助成対象者が助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以後の診療分から適用する。

2 改正前の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則に基づき、この規則の施行日の前日までに交付した受給資格者証の有効期限は、昭和58年7月31日までとする。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例の施行の日から施行する。

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国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則

昭和50年9月27日 規則第7号

(令和2年8月1日施行)