○国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和50年9月27日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を助成することにより、保健の向上に寄与し、もって重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級であるもの

(2) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において重度の知的障害と判定された者

(3) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その級別が3級で、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において中度の知的障害と判定されたもの

2 この条例において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

3 この条例において「保険給付等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 社会保険各法に規定する被保険者又は組合員に関するもの 社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費及び訪問看護療養費

(2) 社会保険各法に規定する被扶養者(以下「被扶養者」という。)にあっては、前号に掲げる保険給付のそれぞれの被扶養者に関する給付をいう。

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に規定する疾病又は負傷に関して行われる療養の給付

4 この条例において「一部負担金」とは、保険給付等を受ける者が保険給付等の対象となる診療の範囲内において負担すべき額をいう。

5 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成を受けられる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に該当する重度心身障害者であって、町長が発行する重度心身障害者医療費受給資格者証を有するものとする。ただし、18歳未満の重度心身障害者については、第4号の規定は適用しない。

(1) 国富町の区域内に住所を有すること。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項並びに附則第4条、第18条第1項及び第2項に規定する特定施設に入所する障害者については、同法第19条の規定により、町長が支給決定しなければならない者を助成の対象とする。

(2) 国民健康保険法の規定による被保険者又は国民健康保険法を除く社会保険各法又は法の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)その他法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額支給を受けていないものであること。

(4) 重度心身障害者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療費については、前々年の所得。以下同じ。)が国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条の規定により読み替えられる旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧令」という。)第6条の4第1項に規定する額以下であり、かつ、重度心身障害者の配偶者の前年の所得又は重度心身障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該重度心身障害者の生計を維持するものの前年の所得が旧令第5条の4第2項に規定する額未満であること。

(助成)

第4条 町長は、助成対象者が宮崎県内の保険医療機関等において保険給付等を受けた場合は、保険医療機関等ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に規定する診療報酬明細書の区分に応じ、当該各号に掲げる額を助成するものとする。

(1) 入院 一部負担金から1,000円を控除して得た額

(2) 入院外 一部負担金から500円を控除して得た額

(3) 調剤 一部負担金

2 前項の助成については、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づく規則、定款等により付加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を控除するものとする。

(助成の方法)

第5条 前条の助成は、助成の額を保険医療機関等に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、社会保険各法の規定により療養費が支給されたとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、助成対象者に支払うことによって、助成を行うことができる。

3 前項の助成は、助成対象者の申請に基づいて行うものとする。

4 第1項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた者に対し、医療費の支給があったものとみなす。

5 第3項の申請は、助成対象者が保険給付等を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(助成した金額の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、支給事由が第三者の加害行為によって生じ、かつ、第4条に定める助成を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償の支払を受けたときは、当該助成した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以降の診療分から適用する。

(昭和58年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以後の診療分から適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、昭和61年8月1日から適用する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日以後の診療分から適用する。なお、4月1日前の診療分については、従前の例による。

(平成3年条例第11号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成8年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

(平成10年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条中国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例第2条第3項第3号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による第1条の国富町乳幼児の医療費助成に関する条例第2条第4項、第2条の国富町母子世帯の医療費助成に関する条例第2条第5号、第3条の国富町父子世帯の医療費助成に関する条例第2条第5号及び第4条の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例第2条第3項第1号の改正後の規定は、平成18年10月1日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、それぞれなお従前の例による。

(平成20年条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第15号で令和2年8月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療分から適用し、同日前の診療分については、なお従前の例による。

国富町重度心身障害者医療費助成に関する条例

昭和50年9月27日 条例第25号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和50年9月27日 条例第25号
昭和51年3月24日 条例第3号
昭和58年3月26日 条例第6号
昭和59年12月18日 条例第23号
昭和61年12月20日 条例第16号
昭和62年3月27日 条例第8号
平成3年3月29日 条例第11号
平成8年6月28日 条例第17号
平成10年3月30日 条例第9号
平成11年3月30日 条例第4号
平成18年12月22日 条例第29号
平成20年3月25日 条例第12号
平成24年3月22日 条例第5号
令和2年6月26日 条例第11号